○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年萩市条例第298号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める業務)

第2条 条例第2条第1項第2号アの庁舎管理業務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎(萩市庁舎管理規則(平成17年萩市規則第13号)第2条に規定する本庁(消防本部及び消防署を除く。)、総合事務所、支所及び出張所をいう。)及び公共施設の日常清掃、機械警備等の業務

(2) その他市長が必要と認めたもの

この規則は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年4月1日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第15号