○萩市普通財産の売払い事務取扱い基準
平成24年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、萩市が所有する普通財産の売払いに関し、萩市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年萩市条例第24号)及び萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号)並びにその他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払い方法)
第2条 普通財産の売払いの方法は、一般競争入札により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。
(1) 国、地方公共団体又はその他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 定住促進を図るため、別に定める価格公示により売払うとき。
(4) 次に掲げる者に売払うとき。
ア 貸付中の普通財産を借受使用している者に売払うとき。
イ 借地上にある建物をその土地所有者に売払うとき。
ウ 無道路地、袋地、不整形地、地形狭長地、極小規模地等で利用の見込めない土地を、隣接地所有者又は隣接地の賃借権等を有する者に売払うとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(土地の価格の決定)
第3条 一般競争入札における最低入札価格は、公示価格、地価調査価格、その他の公の価格及び売買事例等に基づく価格を参考のうえ市長が決定するものとする。
2 随意契約における売払い価格は、原則として萩市土地評価会の標準地評価調書又はこれに準じる評価調書(萩市土地評価会が認めたものに限る。)を参考のうえ市長が決定するものとする。
(建物の価格の決定)
第4条 一般競争入札における最低入札価格及び随意契約における売払い価格は、別に定める建物の評価基準により求めた価格を参考のうえ市長が決定するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。