○守永・石川基金規則
平成19年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市基金の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第28号)に規定する守永・石川基金による大学、山口県立萩看護学校(以下「萩看護学校」という。)、萩准看護学院、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条に規定する学校又は養成施設(以下「福祉系学校」という。)及び山口県立農業大学校(以下「農業大学校」という。)の生徒又は学生に対する奨学金の給付について、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前項の奨学金の名称は、守永洋子・石川幸子大学等奨学金(第5条の表を除き、以下「奨学金」という。)とする。
(寄附者)
第3条 基金は、次の表に掲げる寄附に基づく。
採納年度 | 寄附者 | 金額 |
平成6年度 | 石川幸子 | 1億円 |
平成7年度 | 石川幸子 | 1億円 |
(給付対象)
第4条 奨学金は、医師若しくは教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教育職員(以下「教員」という。)を目指す大学生、看護師を目指す萩看護学校の学生、准看護師を目指す萩准看護学院の学生、介護福祉士を目指す福祉系学校の生徒若しくは学生若しくは就農を目指す農業大学校の学生であって将来本市でその業務に従事する意思を有するもの又は向学心に富み有能な資質を有する大学生であって経済的理由により修学が困難であるものに対して給付する。
(給付申請要件)
第5条 奨学金の給付申請については、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第9章に規定する大学のうち、同法第84条の通信による教育を行う学部、同法第86条の夜間において授業又は通信による教育を行う学部、同法第91条の専攻科及び別科、同法第97条の大学院並びに同法第108条の3の短期大学を除くものをいう。以下同じ。)、萩看護学校、萩准看護学院、福祉系学校又は農業大学校に在学する者のうち、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる要件を備えた者が申請できるものとする。
医師を目指す学生(以下「医師奨学生」という。) | 1 大学(自治医科大学を除く。)の医学部又はこれに相当する学部に在学する1年生(入学が決定している者(以下「入学予定者」という。)を含む。以下同じ。)、2年生又は3年生であること。 2 当該奨学生を扶養している者が、本市に引き続き5年以上住所を有していること。 3 大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得し、医師免許取得後直ちに医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定による臨床研修を行い、臨床研修後10年間のうち5年以上本市の開設するへき地医療拠点病院又はへき地診療所でその業務に従事する意思があること。 |
看護師を目指す学生(以下「看護師奨学生」という。) | 1 萩看護学校に在学する学生であること。 2 萩看護学校を卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得し、免許取得後、市内で看護師の業務に引き続き3年以上従事する意思があること。 3 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の給付を受けていないこと。 |
准看護師を目指す学生(以下「准看護師奨学生」という。) | 1 萩准看護学院に在学する学生であること。 2 萩准看護学院を卒業した日から1年以内に准看護師の免許を取得し、免許取得後、市内で准看護師の業務に引き続き3年以上従事する意思があること。ただし、准看護師免許取得後、看護師資格の取得のために、看護師養成所等へ進学した場合は3年を限度に就業を猶予する。 3 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の給付を受けていないこと。 |
介護福祉士を目指す福祉系学校の生徒又は学生(以下「介護福祉士奨学生」という。) | 1 介護福祉士の資格取得を目指す福祉系学校の生徒又は学生(入学予定者を含む。)であること。 2 介護福祉士受験資格を得た日から2年以内に介護福祉士の資格を取得すること。 3 介護福祉士資格取得後、直ちに萩市に在住し、3年以上萩市内の福祉サービス事業所に従事する意思があること。 4 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の給付を受けていないこと。 |
就農を目指す農業大学校の学生(以下「就農奨学生」という。) | 1 農業大学校に在学する1年生又は2年生であること。 2 農業大学校を卒業した日から直ちに本市に生活の本拠を置くとともに就農し、引き続き3年以上本市で就農する意思があること。 |
教員を目指す学生(以下「教員奨学生」という。) | 1 大学の教育学部又はこれに相当する学部に在学する1年生であること。 2 当該奨学生を扶養している者が、本市に引き続き5年以上住所を有していること。 3 大学を卒業した日から5年以内に教員採用試験に合格し、教員採用試験合格の日後5年以内に本市に生活の本拠を置き、その日から10年間のうち5年以上本市の公立の小学校又は中学校でその業務に従事する意思があること。 |
一般大学生(以下「一般奨学生」という。) | 1 大学に在学する1年生、2年生、3年生、4年生、5年生又は6年生であって、経済的理由により修学が困難な学生であること。 2 当該奨学生を扶養している者が、本市に引き続き5年以上住所を有していること。 |
(給付申請)
第6条 奨学金の給付を受けようとする者は、市長が定める日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 萩市奨学金給付申請書(萩市奨学金給付に関する様式を定める規則(平成22年萩市規則第41号。以下「様式規則」という。)別記第1号様式)
(2) 入学を予定する学校の合格証の写し(入学予定者に限る。)
(3) 在学証明書(当該年度分)
(4) 生計を一にするすべての者の住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し
(5) 中学生以下を除く生計を一にするすべての者の所得証明書
(6) 中学生以下を除く生計を一にし、市内に住所を有するすべての者の収入及び市税状況等確認同意書(様式規則別記第2号様式)(就農奨学生は除く。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第7条 市長は、前条の給付申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、給付の可否を決定の上、萩市奨学金給付決定通知書(様式規則別記第3号様式)により当該給付の決定を行った者(以下「奨学生」という。)に通知するものとする。
(交付の申請)
第8条 前条の規定による奨学金の給付決定通知を受けた者は、直ちに口座振替依頼書及び保証人届出書(様式規則別記第5号様式)に必要書類を添えてを市長に提出しなければならない。
(奨学金の交付)
第9条 奨学金は、次の表の区分に応じ、交付するものとする。
奨学生 | 給付額 |
医師奨学生 | 年額 120万円(6年を限度) |
看護師奨学生 | 年額 30万円(3年を限度) |
准看護師奨学生 | 年額 30万円(2年を限度) |
介護福祉士奨学生 | 高等学校に在学する者(入学予定者を含む。) 年額 15万円(3年を限度) その他 年額 30万円(2年を限度) |
教員奨学生 | 年額 50万円(4年を限度) |
就農奨学生 | 年額 30万円(2年を限度) |
一般奨学生 | 年額 30万円(学校教育法第87条に規定する修業年限を限度) |
(届出)
第10条 奨学生又は奨学金の交付を受けた者は、次条第1項により交付が取り消されるまでの間若しくは第12条により給付が確定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに萩市奨学生異動等届書(様式規則別記第4号様式)に当該事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事情があるときは、代理人が届け出ることができる。
(1) 大学、萩看護学校、萩准看護学院、福祉系学校又は農業大学校を休学し、復学し、転学し、若しくは退学したとき若しくは停学その他の処分を受けたとき。
(2) 奨学生を辞退したとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 大学、萩看護学校、萩准看護学院、福祉系学校又は農業大学校を卒業したとき(一般奨学生は除く。)。
(5) 医師免許、看護師免許又は准看護師免許を取得したとき。
(6) 臨床研修を開始し、中止し、又は修了したとき。
(7) 山口県の行う教員採用試験に合格したとき。
(8) 教員奨学生が本市に生活の本拠を置いたとき。
(9) 就農奨学生が本市に生活の拠点を置き、就農を開始又は復帰したとき。
(10) 本市の開設するへき地医療拠点病院又はへき地診療所において医師又は看護師としてその業務に従事したとき又は休職、転職若しくは退職したとき。
(11) 本市の公立の小学校又は中学校において教員としてその業務に従事することとなったとき又は従事しないこととなったとき(休職したときを含む。)。
(12) 就農奨学生が就農を廃止したとき又は進学若しくは市外での研修等のため1月以上就農を休止するとき。
(13) 介護福祉士の資格を取得したとき。
(14) 市内の福祉サービス事業所において介護福祉士としてその業務に従事したとき。
(15) 看護師奨学生又は准看護師奨学生が本市に生活の拠点を置き、看護師又は准看護師としてその業務に従事したとき又は休職若しくは退職したとき。
(16) 第6条の規定による申請事項に異動があったとき。
2 奨学生は、保証人を変更したときは、直ちに保証人変更届出書(様式規則別記第6号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の取消し等)
第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の交付を取り消すものとする。
(1) 停学の処分を受けたとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 奨学生を辞退したとき。
(5) 第5条に規定する要件に該当しないことが判明したとき。
(6) その他奨学金の給付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により奨学金の交付を取り消したときは、直ちにその旨を書面により、当該奨学生に通知するものとする。
(給付の確定)
第12条 奨学金の給付は、次の各号に該当するとき確定したものとする。
(1) 医師奨学生として奨学金の交付を受けた者が、大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得し、医師免許取得後直ちに医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修を行い、臨床研修後10年間のうち5年以上本市の開設するへき地医療拠点病院又はへき地診療所でその業務に従事したとき。
(2) 看護師奨学生又は准看護師奨学生として奨学金の交付を受けた者が、学校を卒業した日から1年以内に看護師又は准看護師の免許を取得し、免許取得後直ちに3年以上市内で看護師又は准看護師の業務に従事したとき。
(3) 教員奨学生として奨学金の交付を受けた者が、大学を卒業した日から5年以内に教員採用試験に合格し、教員採用試験合格後5年以内に本市に生活の本拠を置き、その日から10年間のうち5年以上本市の公立の小学校又は中学校でその業務に従事したとき。
(4) 就農奨学生として奨学金の交付を受けた者が、学校を卒業した日から直ちに専業農家若しくは第一種兼業農家(農業所得と第一次産業所得の合計がそれ以外の兼業所得よりも多い農家)若しくはそれぞれの後継者として本市で就農し、その日から3年以上その業務に従事したとき又は地域農業の担い手として本市の農業生産法人等に就職し、その日から3年以上その業務に従事したとき。ただし、市長は第10条第1項第12号の規定により就農を休止する届出があった場合において、その内容を審査し適正と認められるときに限り、5年を限度に本市での就農義務を猶予することができる。
(5) 一般奨学生として奨学金の交付を受けた者が、奨学金の交付を受けた年の翌年の3月31日を経過したとき。
(6) 介護福祉士奨学生として奨学金の交付を受けた者が、介護福祉士受験資格を得た日から2年以内に介護福祉士の資格を取得し、資格取得後直ちに萩市に在住し、3年以上萩市内の福祉サービス事業所に従事したとき。
(7) 死亡又は心身の故障のため奨学金の給付の確定の見込みがなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により給付が確定したときは、当該奨学金を受けた者に萩市奨学金給付確定通知書(様式規則別記第10号様式)により通知するものとする。ただし、前項第5号の規定により給付が確定した場合については、この限りでない。
(返還)
第13条 市長は、奨学金の給付の確定の見込みがなくなったと認められるときは、奨学金の給付が確定していない奨学金についてその全額又は一部を返還させることができる。
2 奨学金の交付を受けた者は、奨学金の返還の債務が生じたときは、速やかに萩市奨学金返還明細書(様式規則別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(返還の債務の履行猶予)
第14条 市長は、奨学金を返還しなければならない者が、災害、疾病その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難になったときは、当該事由が継続する期間に限り、奨学金の返還債務の履行を猶予することができる。
2 前項の規定による奨学金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、萩市奨学金返還債務履行猶予申請書(様式規則別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により萩市奨学金返還債務履行猶予申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、奨学金の返還の債務履行を猶予するかどうかの決定をし、その結果を萩市奨学金返還債務履行猶予承認通知書(様式規則別記第9号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、萩市大学進学奨学金条例施行規則(平成17年萩市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の萩市肉用繁殖雌牛購入基金条例施行規則、萩市土地開発基金条例施行規則及び守永・石川基金条例施行規則(以下「各規則」という。)によりされた処分手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成28年4月15日までの間に、この規則による改正前の守永・石川基金規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の守永・石川基金規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年1月1日規則第3号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月1日規則第1号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の守永・石川基金規則第9条の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(令和2年6月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守永・石川基金規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月16日規則第39号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。