○萩市用品調達基金規則

平成17年3月6日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市基金の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第28号)に規定する萩市用品調達基金について、必要な事項を定めるものとする。

(用品の種類)

第2条 用品の種類は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げる用品で、第4条の単価表に掲げている用品が必要なときは、萩市用品調達基金により購入するものとする。ただし、消費税の登録申請を行った会計については、この限りでない。

(用品の購入計画)

第3条 会計課長は、用品の在庫状況、各課等の要求及び実績等を勘案して、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の単価表)

第4条 会計課長は、毎年度当初又は半年ごとに購入価格を基準として、単価表を作成しなければならない。

2 物価の変動等により前項の単価表の修正を要するときは、その都度修正するものとする。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、取得価格に相当する額とする。

(用品の交付)

第6条 課長(萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)第2条第4号に規定する課長をいう。以下同じ。)は、用品の交付を受けようとするときは、基金会計用品払出通知書(別記第1号様式)により会計課長に請求するものとする。なお、電子情報処理組織による庁内事務用品注文システムにより用品の交付を受けようとするときは、用品の登録をもって当該請求をしたものとみなす。

2 会計課長は、前項により用品の請求を受けたときは、その内容を審査のうえ、払い出すものとする。

(代金の収納)

第7条 会計課長は、課長に交付した用品の経理を毎月末で締め切り、代金を集計して課長に請求するものとする。ただし、必要があると認めるときは、その都度請求することができる。

2 課長は、前項の請求があったときは、速やかに萩市会計規則第44条の規定による支払の手続をとらなければならない。

(用品の管理)

第8条 会計課長は、その管理する用品を種類別に表示整理し、常に品質の保持に努めなければならない。

(損傷用品等の処理)

第9条 会計課長は、その管理する用品を損傷等により廃棄処分にしようとするときは、理由を付した調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

(帳簿)

第10条 会計課長は、基金の運用状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿を整備しておかなければならない。

(1) 用品調達基金現金出納簿(別記第2号様式)

(2) 用品調達基金用品出納簿(別記第3号様式)

(棚卸し)

第11条 会計課長は、毎年3月末日をもって在庫用品の棚卸しをしなければならない。

2 前項の棚卸しをするときは、関係帳簿により在庫品明細書を作成しなければならない。

3 会計課長は、棚卸しの結果、帳簿と在庫用品の数量に相違が認められるときは、必要な修正を行わなければならない。

(実績の報告)

第12条 会計課長は、棚卸しの結果に基づき現在高調書を作成し、その年度中の取扱実績その他基金の運用状況を示す書類とともに、4月30日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成22年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条の改正規定(「条例第3条に規定する」を削る部分に限る。)及び第5条の改正規定(「条例第5条に規定する」を削る部分に限る。)は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第6号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条、第6条関係)

分類

用紙類

コピー用紙、色上質紙等

紙製用品

封筒、付箋紙、インデックス等

筆記用品

ボールペン、蛍光ペン、鉛筆等

事務用品

テープ、のり、クリップ、ハサミ、庁内共通用品等

OA用品

トナー、OAラベル、USBメモリ、CD―R等

収録・整理用品

ファイル、ボックス、バッグ等

その他の用品

電池、ビニール袋、紐、軍手、コンテナ、教材等

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萩市用品調達基金規則

平成17年3月6日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)