○萩市印鑑条例施行規則

平成17年3月6日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市印鑑条例(平成17年萩市条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第9条第2項第10条及び第13条第1項の規定による印鑑登録関係申請(届)書 別記第1号様式

(2) 条例第3条ただし書及び第13条第3項の規定による委任の旨を証する書面 別記第2号様式

(3) 条例第4条第2項の規定による照会書、回答書及び委任の旨を証する書面 別記第3号様式

(4) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録原票 別記第4号様式

(5) 条例第7条の規定による印鑑登録証 別記第5号様式

(6) 条例第11条第2項の規定による印鑑登録証明書 別記第6号様式

(7) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録抹消通知書 別記第7号様式

(窓口における印鑑登録証明書交付申請手続)

第3条 条例第11条第1項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 住所

(5) 必要とする通数

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 登録者の代理人が前項により申請書を提出するときは、当該代理人の氏名及び住所を併せて記載しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したものは、当該写真に浮出プレスによる契印があるものとする。

2 条例第4条第5項に規定する市長が適当と認める書類とは、前項に規定する書類又はその書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証類若しくは地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書若しくは事業所が交付する書類のうち市長が適当と認める書類とする。

(回答書の提出期限)

第5条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、登録者に対してその旨を通知し、その登録に係る印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(文書の保存期間)

第7条 印鑑登録原票の除票は抹消された日から5年間、その他の書類は受理した日から2年間保存するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年2月28日規則第4号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月19日から適用する。

(平成24年7月9日規則第39号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月20日規則第41号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第12号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年3月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月17日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の萩市印鑑条例施行規則に規定する様式によりなされた照会及び回答は、この規則による改正後の萩市印鑑条例施行規則に規定する様式によりなされた照会及び回答とみなす。

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第5号様式(省略)

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萩市印鑑条例施行規則

平成17年3月6日 規則第58号

(令和7年10月20日施行)