○萩市休日急患診療センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市休日急患診療センターの設置及び管理に関する条例(平成25年萩市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療時間等)
第2条 萩市休日急患診療センター(以下「急患センター」という。)の受付時間及び診療時間は、次の表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
診療科目 | 受付時間 | 診療時間 |
内科 | 午前8時45分から午前11時30分まで 午後1時から午後3時30分まで 午後4時45分から午後9時30分まで | 午前9時から午後4時まで 午後5時から午後10時まで |
歯科 | 午前8時45分から午前11時30分まで 午後1時から午後2時30分まで | 午前9時から正午まで 午後1時から午後3時まで |
2 急患センターは、原則として往診は行わないものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第35号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。