○萩市休日急患診療センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市休日急患診療センターの設置及び管理に関する条例(平成25年萩市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療時間等)

第2条 萩市休日急患診療センター(以下「急患センター」という。)の受付時間及び診療時間は、次の表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

診療科目

受付時間

診療時間

内科

午前8時45分から午前11時30分まで

午後1時から午後3時30分まで

午後4時45分から午後9時30分まで

午前9時から午後4時まで

午後5時から午後10時まで

歯科

午前8時45分から午前11時30分まで

午後1時から午後2時30分まで

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

2 急患センターは、原則として往診は行わないものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第35号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

萩市休日急患診療センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第39号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 市民生活
沿革情報
平成27年12月25日 規則第39号
令和2年10月1日 規則第35号