○萩市高等学校進学奨励基金及び大田義晴進学奨学基金規則

平成22年12月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市基金の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第28号)に規定する萩市高等学校進学奨励基金及び大田義晴進学奨学基金に基づく高等学校進学奨学金(以下「進学奨学金」という。)の給付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「高等学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する全日制・定時制・通信制の高等学校をいう。

(寄附者)

第3条 進学奨学金は、次の表に掲げる寄附に基づくものとする。

採納年度

寄附者

金額

備考

昭和55年度

小野キヨコ

300万円


平成13年度

上岡豊子

5,000万円

故上岡正次の遺志による寄附

平成22年度

匿名

2,000万円

故大田義晴の遺志による寄附

(給付要件)

第4条 進学奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、高等学校に在学する1年生(入学が決定している者(以下「入学予定者」という。)を含む。)、2年生及び3年生で次に掲げる全ての要件を備えていなければならない。

(1) 向学心に富み、経済的理由により修学が困難な学生であること。

(2) 奨学生の保護者(以下「保護者」という。)が本市に住所を有していること。

(3) 次に掲げる学校に入学が決定し、又は在学していること。

 山口県立萩高等学校

 山口県立萩商工高等学校

 萩光塩学院高等学校

 山口県立大津緑洋高等学校海洋技術科又は海洋科学科

(給付年額及び期間)

第5条 進学奨学金の給付年額及び期間は、次のとおりとする。ただし、市長は離島等の通学事情等を考慮し、特に必要があると認められるときは、給付年額の特例を適用することができる。

区分

給付年額及び期間

全日制

12万円(3年を限度)

定時制・通信制

9万円(4年を限度)

特例

全日制18万円(3年を限度)

定時制・通信制13万5千円(4年を限度)

(給付申請)

第6条 進学奨学金の給付を受けようとする者以下「給付申請者」という。)は、市長が定める日までに、次に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。

(2) 入学を予定する高等学校の合格証の写し(入学予定者に限る。)

(3) 当該年度における高等学校の在学証明書(任意様式)

(4) 生計を一にするすべての者の住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し

(5) 中学生以下を除く生計を一にするすべての者の直近の所得証明書

(6) 中学生以下を除く生計を一にし、市内に住所を有するすべての者の収入及び市税状況等確認同意書(様式規則別記第2号様式)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市内に住所を定める者が、前項第6号に規定する書類を提出したときは前項第4号及び第5号に規定する書類の提出を省略することができる。

(給付の決定等)

第7条 市長は、前条の給付申請があったときは、募集期限の日から遅滞なくその内容を審査し、給付の可否を決定のうえ、給付申請者にその結果を萩市奨学金給付決定通知書(様式規則別記第3号様式)により通知する。

(交付の申請等)

第8条 前条の規定による給付の決定通知を受けた者は、直ちに口座振替依頼書及び保証人届出書(様式規則別記第5号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(進学奨学金の交付)

第9条 市長は、前条の交付の申請があったときは、速やかに第5条に定める給付金額を当該奨学生に交付する。

(届出)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに萩市奨学生異動等届書(様式規則別記第4号様式)に必要があれば当該事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事情により届け出ることができないときは、代理人が届け出ることができる。

(1) 高等学校を休学、復学、転学、退学したとき。

(2) 奨学生を辞退したとき。

(3) 住所又は氏名を変更したとき。

(4) その他本人及び保護者について異動があったとき。

2 奨学生は、保証人を変更したときは、直ちに保証人変更届出書(様式規則別記第6号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、進学奨学金の交付を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学生を辞退したとき。

(3) 修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) その他給付要件に該当しないことが判明したとき。

(進学奨学金の返還)

第12条 市長は、奨学生が前条各号に該当したときは、進学奨学金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度の給付から適用する。

(平成23年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分の給付から適用する。

(平成26年3月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年度の給付から適用する。

(平成29年1月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の萩市高等学校進学奨励基金及び大田義晴進学奨学基金規則により進学奨学金の交付を受けている者に対する給付要件については、この規則による改正後の萩市高等学校進学奨励基金及び大田義晴進学奨学基金規則第4条第4号の規定は、適用しない。

(令和2年6月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市高等学校進学奨励基金及び大田義晴進学奨学基金規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

萩市高等学校進学奨励基金及び大田義晴進学奨学基金規則

平成22年12月28日 規則第42号

(令和2年6月15日施行)