○三輪休和・壽雪芸術文化奨学金規則

平成22年12月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市基金の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第28号)に規定する萩市芸術文化育英基金に基づく三輪休和・壽雪芸術文化奨学金(以下「芸術文化奨学金」という。)の給付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第87条に規定する修業年限4年の大学をいう。

(2) 芸術文化 美術部門の工芸、彫刻、絵画、デザイン、芸術学及び音楽部門をいう。

(給付要件)

第3条 芸術文化奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、大学に在学する1年生(入学が決定している者(以下「入学予定者」という。)を含む。)、2年生、3年生及び4年生で次に掲げる要件をいずれも備えていなければならない。

(1) 向学心に富み、芸術文化を専攻する者

(2) 当該奨学生の保護者(以下「保護者」という。)が本市に引き続き5年以上住所を有していること。

(3) 芸術文化について志を強く持つ者

(給付年額及び期間)

第4条 芸術文化奨学金の額は、年額15万円とする。

2 芸術文化奨学金を給付する期間は、大学に在学する期間(4年を限度)とする。

(給付申請)

第5条 芸術文化奨学金の給付を受けようとする者(以下「給付申請者」という。)は、市長が定める日までに、次に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。

(2) 入学を予定する高等学校の合格証の写し(入学予定者に限る。)

(3) 当該年度における大学の在学証明書(任意様式)

(4) 生計を一にするすべての者の住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し

(5) 中学生以下を除く生計を一にするすべての者の直近の所得証明書

(6) 中学生以下を除く生計を一にし、市内に住所を有するすべての者の収入及び市税状況等確認同意書(様式規則別記第2号様式)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市内に住所を定める者が、前項第6号に規定する書類を提出したときは、前項第4号及び第5号に規定する書類の提出を省略することができる。

(給付の決定等)

第6条 市長は、前条の給付申請があったときは、募集期限の日から遅滞なくその内容を審査し、給付の可否を決定のうえ、給付申請者にその結果を萩市奨学金給付決定通知書(様式規則別記第3号様式)により通知する。

(交付の申請等)

第7条 前条の規定による給付の決定通知を受けた者は、直ちに口座振替依頼書及び保証人届出書(様式規則別記第5号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(芸術文化奨学金の交付)

第8条 市長は、前条の交付の申請があったときは、速やかに第4条に定める給付金額を当該奨学生に交付する。

(届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに萩市奨学生異動等届出書(様式規則別記第4号様式)を市長に届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事情があるときは、代理人が届け出ることができる。

(1) 大学を休学、復学、転学、退学したとき。

(2) 奨学生を辞退したとき。

(3) 住所又は氏名を変更したとき。

(4) 修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 第5条の規定による申請事項に異動があったとき。

2 奨学生は、保証人を変更したときは、直ちに保証人変更届出書(様式規則別記第6号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨学生に係る芸術文化奨学金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学生を辞退したとき。

(3) 修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 第5条の規定による申請事項に異動があったとき。

(5) 第3条に規定する給付要件に該当しないことが判明したとき。

(6) その他芸術文化奨学金の給付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(返還)

第11条 市長は、奨学生が前条各号に該当したときは、芸術文化奨学金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度の給付から適用する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日規則第5号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の三輪休和・壽雪芸術文化奨学金規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

三輪休和・壽雪芸術文化奨学金規則

平成22年12月28日 規則第43号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 市民生活
沿革情報
平成22年12月28日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第2号
平成29年1月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第23号
令和2年6月15日 規則第23号