○大谷重友大学進学奨学基金規則
平成22年12月28日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市基金の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第28号)に規定する大谷重友大学進学奨学基金による大学進学奨学金の給付について、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 大学進学奨学金の名称は、大谷重友大学進学奨学金(以下「進学奨学金」という。)とする。
(寄附者)
第3条 基金は、次の表に掲げる寄附に基づく。
採納年度 | 寄附者 | 金額 |
平成21年度 | 大谷重友 | 2,000万円 |
(給付要件)
第4条 進学奨学金の給付を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第9章に規定する大学のうち、同法第86条の夜間において授業を行う学部及び通信による教育を行う学部、同法第91条の専攻科及び別科、同法第97条の大学院並びに同法第108条第2項に規定する大学を除くものをいう。以下同じ。)の1年生(入学が決定している者を含む。)で次に掲げるすべての要件を備えていなければならない。
(1) 向学心に富み、経済的理由により修学が困難な学生であること。
(2) 奨学生の保護者(以下「保護者」という。)が、本市に引き続き5年以上住所を有していること。
(3) 同年度内に本市の他の奨学金の給付を受けていないこと。
(給付年額及び期間)
第5条 進学奨学金の額は、年額30万円とする。
2 進学奨学金を給付する期間は、大学の入学時の初年度のみとする。
(給付申請)
第6条 進学奨学金の給付を受けようとする者(以下「給付申請者」という。)は、市長が定める日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 萩市奨学金給付申請書(萩市奨学金給付に関する様式を定める規則(平成22年萩市規則第41号。以下「様式規則」という。)別記第1号様式)
(2) 入学を予定する高等学校の合格証の写し
(3) 当該年度における大学の在学証明書(任意様式)
(4) 生計を一にするすべての者の住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し
(5) 中学生以下を除く生計を一にするすべての者の直近の所得証明書
(6) 中学生以下を除く生計を一にし、市内に住所を定めるすべての者の収入及び市税状況等確認同意書(様式規則別記第2号様式)
(7) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第7条 市長は、前条の給付申請があったときは、募集期限の日から遅滞なくその内容を審査し給付の可否を決定し、前条第1項の給付申請者にその結果を萩市奨学金給付決定通知書(様式規則別記第3号様式)により通知する。
(交付の申請等)
第8条 前条の規定による給付の決定通知を受けた者は、直ちに口座振替依頼書及び保証人届出書(様式規則別記第5号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(届出)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに萩市奨学生異動等届書(様式規則別記第4号様式)に必要があれば当該事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事情があるときは、代理人が届け出ることができる。
(1) 大学を休学、復学、転学、退学したとき。
(2) 奨学生を辞退したとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 第6条の規定による申請事項に異動があったとき。
2 奨学生は、保証人を変更したときは、直ちに保証人変更届出書(様式規則別記第6号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の取消し等)
第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、進学奨学金の交付を取り消すものとする。
(1) 大学を退学したとき。
(2) 奨学生を辞退したとき。
(3) 修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 第4条に規定する給付要件に該当しないことが判明したとき。
(返還)
第12条 市長は、奨学生が前条各号に該当したときは、進学奨学金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の給付から適用する。
附則(平成29年1月1日規則第6号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。