○萩市市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年2月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市市民活動センターの設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 萩市市民活動センター(以下「センター」という。)の休館日は、毎週水曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前10時から午後10時まで(情報交流スペースは午後6時30分まで)とする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる日における開館時間は、午前10時から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 使用許可の申請は、使用日の6月前から3日前までの間に行うものとし、商行為(展示即売等をいう。)を行う場合は、使用日の3月前から3日前までの間に行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、センターの使用を許可したときは、萩市市民活動センター使用(変更)許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。
(登録団体の使用の許可申請及び許可の手続)
第6条 前2条の規定にかかわらず、市民活動を行う団体で、萩市市民活動団体への登録を認められた団体(以下「登録団体」という。)が使用する場合は、口頭により係員に使用許可の申請を行い、その許可を受けることができる。
2 登録団体に関する手続、情報交流スペースの使用に関する手続等については、市長が別に定める。
(使用許可の取下げ)
第8条 使用者は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、市長にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除については、次のとおりとする。
(1) 市が主催するとき 使用料の全額
(2) 市が共催するとき 施設使用料の全額
(3) 市が後援するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(4) 登録団体がその活動目的のために使用するとき 施設使用料の全額
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用料にその都度定める率を乗じて得た額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 条例第9条ただし書の規定による、使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき 市長が必要と認める額
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第70号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。