○萩市福祉事務所設置条例施行規則
平成17年3月6日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市福祉事務所設置条例(平成17年萩市条例第105号。以下「条例」という。)に基づき設置された萩市福祉事務所(以下「所」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織及び分掌)
第2条 所に次の課を置き、これらの課に次の係及び班を置く。
(1) 高齢者支援課 庶務係、高齢福祉係
(2) 福祉支援課 庶務係、障がい福祉係、生活支援係
(3) 子育て支援課 子育て支援班
2 前項の規定に定めるもののほか、所に次の分室を置き、これらの分室に福祉課を置く。
(1) 川上分室
(2) 田万川分室
(3) むつみ分室
(4) 須佐分室
(5) 旭分室
(6) 福栄分室
(職員)
第3条 所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 分室長
(3) 課長
(4) 査察指導員
(5) 係長、班長
(6) 社会福祉主事
2 前項に定めるもののほか、所に所次長を、課に課長補佐を、係に主任、身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、必要に応じ、所に嘱託医及び福祉相談員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、福祉部長がこれを兼ね、その権限に属するもののほか、市長の委任又は命を受けて所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 分室長は、各総合事務所長がこれを兼ね、分室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所次長は、福祉部次長がこれを兼ね、所長を助け、所の担任事務を整理し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、課長を助け、課の事務を整理する。
6 係長及び班長は、上司の命を受けて係及び班の事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受けて所属事務を処理する。
8 社会福祉主事は上司の命を受けてその現業事務を行い、査察指導員、身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司は上司の命を受けて、現業事務の指導に従事する。
9 嘱託医及び福祉相談員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
(代決)
第5条 所に所次長を置く場合において、所長が不在のときは所次長が、所長及び所次長が不在のときは、あらかじめ所長が指定した課長が所長の決裁すべき事項について代決することができる。
2 所に所次長を置かない場合において、所長が不在のときは、あらかじめ所長が指定した課長が所長の決裁すべき事項について代決することができる。
3 分室において、分室長が不在のときは、課長が分室長の決裁すべき事項について代決することができる。
(1) 重要又は異例若しくは疑義のある事項
(2) 新規な事項
5 代決者は、必要があると認めるときは、代決した事項に係る文書に「要後閲」と明記し、所長の後閲を受けるよう起案者に指示しなければならない。
(その他)
第6条 所掌する係が明らかでない事務については、所長が当該事務を所掌する係を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第38号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27の4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。