○萩市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年萩市条例第106号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 助成を受けようとする法人は、社会福祉法人助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成決定の通知)

第3条 市長は、助成の決定をしたときは、社会福祉法人助成決定通知書(別記第2号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(助成の取消し等)

第4条 助成を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、助成の決定を取り消し、既に交付した補助金又は貸付金若しくは譲渡し、又は貸し付けた財産の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付を受けた補助金又は貸付金若しくはその他の財産を助成の目的以外に使用したとき。

(2) 市長の指示又は条例若しくはこの規則に違反したとき。

(3) 事業の施行について不正等の行為があったとき。

(実績報告)

第5条 助成を受けた法人は、当該事業及び会計の実施状況について、会計年度終了後速やかに、社会福祉法人助成事業実績報告書(別記第3号様式)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(検査)

第6条 市長は、関係職員をして、当該法人の帳簿その他の関係書類を検査させることができるものとする。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月25日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第67号
令和3年3月25日 規則第17号