○萩市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月28日

条例第8号

萩市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第107号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の福祉の増進及び福祉団体の組織的かつ能率的な発展に資するため、萩市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 福祉センターの位置は、萩市大字江向510番地とする。

(使用の許可)

第3条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、福祉センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、福祉センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 福祉センターの施設、附属設備若しくは器具を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第5条 市長は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(1) 許可を受けた使用の目的以外の目的で福祉センターを使用したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条に該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備)

第11条 使用者は、福祉センターに特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用者の責務)

第12条 使用者は、その使用に係る福祉センターの施設、附属設備及び器具(次条において「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終えたとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により福祉センターの施設、附属設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の萩市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

3 施行日から令和元年9月30日までの間の使用に係る福祉センターの使用料の額は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 施設及び冷暖房の使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

施設使用料

冷暖房使用料

(1時間当たり)

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

延長使用

(1時間当たり)

多目的ホール(東)

1,730円

2,910円

2,910円

580円

410円

多目的ホール(西)

1,360円

2,260円

2,260円

450円

310円

多目的ホール(西)(可動席使用)

3,950円

6,580円

7,660円

1,310円

310円

多目的ホール(東)(西)同時使用

2,680円

4,480円

4,480円

890円

720円

多目的ホール(東)(西)同時使用(可動席使用)

5,270円

8,800円

9,880円

1,750円

720円

講師控室

320円

540円

540円

100円

100円

交流室(1)

970円

1,620円

1,620円

320円

200円

交流室(2)

970円

1,620円

1,620円

320円

200円

交流室(1)(2)同時使用

1,730円

2,910円

2,910円

580円

400円

交流室(3)

440円

750円

750円

140円

150円

交流室(4)

440円

750円

750円

140円

150円

交流室(3)(4)同時使用

880円

1,500円

1,500円

280円

200円

備考

1 市内在住の者が非営利目的で使用する場合において、入場料を徴収するときの施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。

2 市内在住の者が営利目的で使用する場合において、入場料を徴収しないときの施設使用料は上記の金額の2倍、徴収するときの施設使用料は上記の金額の2.5倍の金額とする。

3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合において、入場料を徴収しないときの施設使用料は上記の金額の1.5倍、徴収するときの施設使用料は上記の金額の2倍の金額とする。

4 市外在住の者が営利目的で使用する場合において、入場料を徴収しないときの施設使用料は上記の金額の2.5倍、徴収するときの施設使用料は上記の金額の3倍の金額とする。

5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

6 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。

(2) 設備及び器具の使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

使用料

超過使用料

(1時間当たり)

プロジェクター一式

1,080円

100円

マイク設備一式

540円

100円

備考

1 1回の使用時間は4時間以内とし、4時間を超えて使用する場合の使用料の額は、この表に定める超過使用料の額を加算した額とする。

2 使用時間が4時間を超える場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(萩市福祉支援センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

4 萩市福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第109号)は、廃止する。

(萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 萩市デジタル防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成31年萩市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

6 第3条に規定する福祉センターの使用の許可に関し必要な申請その他この条例の施行のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設及び冷暖房使用料

区分

施設使用料

冷暖房使用料

(1時間当たり)

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

延長使用

(1時間当たり)

多目的ホール(東)

1,770円

2,970円

2,970円

590円

410円

多目的ホール(西)

1,380円

2,310円

2,310円

460円

310円

多目的ホール(西)(可動席使用)

4,020円

6,710円

7,810円

1,340円

310円

多目的ホール(東)(西)同時使用

2,730円

4,560円

4,560円

910円

720円

多目的ホール(西)(東)同時使用(可動席使用)

5,370円

8,960円

10,060円

1,790円

720円

講師控室

330円

550円

550円

100円

100円

交流室(1)

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

交流室(2)

990円

1,650円

1,650円

330円

210円

交流室(1)(2)同時使用

1,770円

2,970円

2,970円

590円

410円

交流室(3)

450円

770円

770円

140円

150円

交流室(4)

450円

770円

770円

140円

150円

交流室(3)(4)同時使用

900円

1,540円

1,540円

280円

210円

備考

1 市内在住の者が非営利目的で使用する場合において、入場料を徴収するときの施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。

2 市内在住の者が営利目的で使用する場合において、入場料を徴収しないときの施設使用料は上記の金額の2倍、徴収するときの施設使用料は上記の金額の2.5倍の金額とする。

3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合において、入場料を徴収しないときの施設使用料は上記の金額の1.5倍、徴収するときの施設使用料は上記の金額の2倍の金額とする。

4 市外在住の者が営利目的で使用する場合において、入場料を徴収しないときの施設使用料は上記の金額の2.5倍、徴収するときの施設使用料は上記の金額の3倍の金額とする。

5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

6 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。

別表第2(第7条関係)

設備及び器具使用料

区分

使用料

超過使用料

(1時間当たり)

プロジェクター一式

1回につき 1,100円

100円

マイク設備一式

1回につき 550円

100円

電子ピアノ

1回につき 270円

50円

展示用パネル1枚

1日につき 50円


備考

1 1回の使用時間は4時間以内とし、4時間を超えて使用する場合の使用料の額は、この表に定める超過使用料の額を加算した額とする。

2 使用時間が4時間を超える場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

萩市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月28日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)