○萩市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日

規則第28号

萩市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年萩市規則第12号)の全部を改正する。

(休館日)

第2条 萩市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第3条の規定に基づき福祉センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、総合福祉センター使用(変更)許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも同様とする。

2 前項の規定による使用許可の申請は、使用しようとする日の属する月の3月前からすることができる。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による使用許可の申請について、その使用を許可したときは、当該申請者に総合福祉センター使用(変更)許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料金の減免)

第5条 条例第8条の使用料金を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 市が主催するとき 使用料金の全額

(2) 市が共催するとき 施設使用料金の全額

(3) 市が後援するとき 施設使用料金に100分の50を乗じて得た額

(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料金の全額

(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料金に100分の50を乗じて得た額

(6) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料金の全額

2 条例第8条の規定により使用料金の減額又は免除を受けようとする者は、総合福祉センター使用料金減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は使用料金の減免を決定したときは、総合福祉センター使用料金減免決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(許可書の提示)

第6条 申請者のうち条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉センターを使用するときは許可書を携帯し、市長の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可申請書の取下げ及び還付申請書の提出)

第7条 使用者が、その使用許可申請を取り下げようとするときは、その旨を市長に申し出て、許可書を返納しなければならない。

2 次条の規定により使用料金の還付を受けようとする者は、総合福祉センター使用料金還付申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月16日から施行する。

(準備行為)

2 第4条に規定する福祉センターの使用の許可に関し必要な申請その他この条例の施行のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の萩市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則第4条に規定する福祉センターの使用の許可に関し必要な申請その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月25日規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年4月1日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)