○萩市生活館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市生活館の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第108号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市が主催するとき 利用料金の全額
(2) 市が共催するとき 施設利用料金の全額
(3) 市が後援するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額
(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金の全額
(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額
(6) 市内の社会福祉関係機関が利用する場合において、市長が必要があると認めるとき 利用料金の全額
(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設利用料金の全額
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。