○萩市生活館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市生活館の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第108号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 萩市生活館を利用しようとする者は、生活館利用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出し、生活館利用許可書(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第12条の利用料金を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市が主催するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催するとき 施設利用料金の全額

(3) 市が後援するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金の全額

(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(6) 市内の社会福祉関係機関が利用する場合において、市長が必要があると認めるとき 利用料金の全額

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設利用料金の全額

2 前項に定める利用料金の減免を受けようとする者は、生活館利用料金減免申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付申請)

第4条 条例第13条の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、生活館利用料金還付申請書(別記第4号様式)を、指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市生活館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第70号

(令和3年4月1日施行)