○萩市むつみ地域世代間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月27日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市むつみ地域世代間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成24年萩市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 萩市むつみ地域世代間交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が定める拠点施設利用許可(変更)申請書を指定管理者に提出し、指定管理者が定める拠点施設利用許可書の交付を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第14条の利用料金を減免することができる場合及び減免の額は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市が主催するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催するとき 利用料金の全額

(3) 市が後援するとき 利用料金に100分の50を乗じて得た額

(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 利用料金の全額

(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 利用料金に100分の50を乗じて得た額

(6) 市内の社会福祉関係機関が利用する場合において、市長が必要があると認めるとき 利用料金の全額

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 利用料金の全額

2 前項に定める利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が定める拠点施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付申請)

第4条 条例第15条ただし書の規定により、次のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天変地異その他利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用日の3日前までに、利用の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) その他管理上の都合により、許可を取消し、又は変更したとき。

2 前項に定める利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が定める拠点施設利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(萩市むつみ福祉の里ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 萩市むつみ福祉の里ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第71号)は廃止する。

萩市むつみ地域世代間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第57号

(平成25年2月1日施行)