○萩市隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市隣保館の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第137号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 隣保館(以下「白水会館」という。)の休館日は、萩市の休日に関する条例(平成17年萩市条例第2号)第1条第1項に規定する休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 白水会館の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、集会室及び会議室等の使用について、市長が特に必要があると認めるときは、午後10時までとする。

(係の設置)

第4条 白水会館に業務係を置く。

(職員)

第5条 白水会館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 係長

2 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、白水会館に副館長を、係に主任を置くことができる。

(職務)

第6条 館長は、白水会館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、白水会館の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

4 主任は、上司の命を受けて所属事務を処理する。

(使用の申請及び許可)

第7条 白水会館を使用しようとする者は、白水会館使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、白水会館使用許可書(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 市が主催するとき 使用料の全額

(2) 市が共催するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額

(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(6) 市内に居住する60歳以上の者が使用する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額

2 前項に定める使用料の減免を受けようとする者は、白水会館使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(白水会館運営審議会の組織)

第9条 条例第12条に定める萩市白水会館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 当該及び近隣町内代表

(2) 学識経験者

(3) 市職員

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、白水会館において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

別記様式(省略)

萩市隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第99号

(平成17年3月6日施行)