○萩市児童福祉法施行細則
平成17年3月6日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補装具の交付又は修理の手続)
第5条 省令第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請は、補装具交付(修理)申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 指定育成医療機関の医師が作成した補装具交付(修理)意見書(別記第8号様式)
(2) 世帯調書(別記第9号様式)
2 所長は、省令第9条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(別記第10号様式)を申請者に交付しなければならない。
3 所長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付(修理)委託通知書(別記第11号様式)を当該業者に送付しなければならない。
(関係帳簿)
第6条 所長は、補装具交付(修理)申請決定簿(別記第12号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第56条第2項の規定により、障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額は、別表第2のとおりとする。
2 法第21条の25の規定による措置に要する額は、別表第1のとおりとする。
4 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)の規定を適用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の児童福祉法施行細則(平成10年川上村訓令第7号)、児童福祉法に基づく補装具の交付・修理等に関する規則(平成12年川上村規則第13号)、むつみ村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年むつみ村規則第9号)、須佐町児童福祉法施行細則(平成8年須佐町規則第7号)、旭村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年旭村規則第13号)又は福栄村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年福栄村規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第7条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 | |||||
D1 | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は、当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は、当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は、当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 指定居宅支援等を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 育成医療(通院)・補装具の交付・修理 | |||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | 所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割及び所得割による区分 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | 所得税課税世帯の所得税額による区分 | 所得税の年額4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |