○萩市児童福祉法施行細則

平成17年3月6日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、省令第21条の13の規定により児童相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第1号様式)を児童相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記第2号様式)を当該障害児の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。

(居宅支援の措置)

第3条 所長は、法第21条の25の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書(別記第3号様式)を当該措置を行った障害児の保護者に送付し、委託する措置を採るときは措置委託通知書(別記第4号様式)を委託する者に送付しなければならない。

(措置の変更等の通知)

第4条 所長は、法第21条の25に規定する措置を変更又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(別記第5号様式)を当該障害児の保護者に送付するとともに、措置委託変更(解除)通知書(別記第6号様式)を措置を委託した者に送付しなければならない。

(補装具の交付又は修理の手続)

第5条 省令第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請は、補装具交付(修理)申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 指定育成医療機関の医師が作成した補装具交付(修理)意見書(別記第8号様式)

(2) 世帯調書(別記第9号様式)

2 所長は、省令第9条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(別記第10号様式)を申請者に交付しなければならない。

3 所長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付(修理)委託通知書(別記第11号様式)を当該業者に送付しなければならない。

(関係帳簿)

第6条 所長は、補装具交付(修理)申請決定簿(別記第12号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第56条第2項の規定により、障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額は、別表第2のとおりとする。

2 法第21条の25の規定による措置に要する額は、別表第1のとおりとする。

3 所長は、前項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定(変更)通知書(別記第13号様式)により、当該納入義務者に通知する。

4 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)の規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の児童福祉法施行細則(平成10年川上村訓令第7号)、児童福祉法に基づく補装具の交付・修理等に関する規則(平成12年川上村規則第13号)、むつみ村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年むつみ村規則第9号)、須佐町児童福祉法施行細則(平成8年須佐町規則第7号)、旭村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年旭村規則第13号)又は福栄村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年福栄村規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

児童居宅介護30分当たり

児童デイサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分





D1

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は、当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は、当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は、当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 指定居宅支援等を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

育成医療(通院)・補装具の交付・修理

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B階層

市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割及び所得割による区分

市町村民税の均等割のみ課税世帯

C1階層

2,250

230

市町村民税所得割課税世帯

C2階層

2,900

290

D階層

所得税課税世帯の所得税額による区分

所得税の年額4,800円以下

D1階層

3,450

350

4,801~9,600円

D2階層

3,800

380

9,601~16,800円

D3階層

4,250

430

16,801~24,000円

D4階層

4,700

470

24,001~32,400円

D5階層

5,500

550

32,401~42,000円

D6階層

6,250

630

42,001~92,400円

D7階層

8,100

810

92,401~120,000円

D8階層

9,350

940

120,001~156,000円

D9階層

11,550

1,160

156,001~198,000円

D10階層

13,750

1,380

198,001~287,500円

D11階層

17,850

1,790

287,501~397,000円

D12階層

22,000

2,200

397,001~929,400円

D13階層

26,150

2,620

929,401~1,500,000円

D14階層

40,350

4,040

1,500,001~1,650,000円

D15階層

42,500

4,250

1,650,001~2,260,000円

D16階層

51,450

5,150

2,260,001~3,000,000円

D17階層

61,250

6,130

3,000,001~3,960,000円

D18階層

71,900

7,190

3,960,001円以上

D19階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

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萩市児童福祉法施行細則

平成17年3月6日 規則第75号

(平成17年3月6日施行)