○萩市母子・父子自立支援員設置規則
平成17年3月6日
規則第80号
(設置)
第1条 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)及び寡婦に対し、総合的な自立支援を行うため、萩市母子・父子自立支援員(法第8条第1項に規定する者をいう。以下「支援員」という。)を置く。
(身分及び任用の期間)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する。
2 支援員の任用の期間は、地方公務員法第22条の2第2項の規定に基づき、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間で、市長が定める。
3 支援員は、新たな職として再度任用されることができる。
4 前項の規定は、所属長の実施する勤務評価その他の能力の実証に基づく選考を経て行う。
(職務)
第3条 支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)及び寡婦(以下「母子家庭の母等」という。)に対し、母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け、生活費、教育費、医療費等経済上の問題及び就職、生業、住宅等生活上の問題に関する相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
(2) 母子家庭の母等に対し、職業能力の向上及び求職活動に対する支援を行うこと。
(3) その他母子、父子及び寡婦福祉に関する業務
(遵守事項)
第4条 支援員は、業務の執行に当たっては常に公正であるとともに、地方公務員法第30条から第38条までに定める服務に係る規定を順守し、職務に従事しなければならない。
(報酬等)
第5条 支援員等の報酬、手当及び通勤に係る費用弁償は、萩市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年萩市条例第7号)の規定による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(任期の特例)
2 平成17年3月31日までに委嘱された支援員の任期は、第3条の規定にかかわらず、同年3月31日までとする。
附則(平成23年3月30日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(萩市報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)
2 萩市報酬及び費用弁償条例施行規則(平成17年萩市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。