○萩市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市立児童館の設置及び管理に関する条例(平成22年萩市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 萩市立児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、図書室(以下「わくわく子ども図書館」という。)の利用時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
2 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 8月13日から8月16日までの日及び12月28日から翌年1月5日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用の手続)
第3条 児童館を使用しようとする者は、備付けの受付簿に氏名等を記入するものとする。ただし、スタジオ施設を使用するときは、あらかじめ児童館スタジオ施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可申請書は、使用しようとする日前3月から受け付ける。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 市長は、スタジオ施設の使用を許可するときは、児童館スタジオ施設使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。
(1) 下記行事等に主催者からの依頼により参加するため、児童館スタジオ施設を使用する場合
ア 市又は教育委員会が主催する行事等 使用料の全額
イ 市又は教育委員会が共催する行事等 使用料の全額
ウ 市又は教育委員会が後援する行事等 使用料の半額
(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき 市長が必要と認める額
(使用料の還付)
第7条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者数の変更により、第5条の許可を受けたとき 減少した人数分の使用料の全額
(2) 使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき 使用料の全額
(3) その他、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が必要と認める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、児童館スタジオ施設使用料還付申請書(別記第5号様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(図書の利用等)
第8条 わくわく子ども図書館の利用等については、萩市立図書館条例施行規則(平成17年萩市教育委員会規則第35号)の例による。
(損傷等の届出)
第9条 児童館を使用する者は、施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、児童館損傷(滅失)届(別記第6号様式)を市長に届け出なければならない。
(特別の設備等の設置)
第10条 スタジオ使用者は、スタジオ施設に、特別の設備を設置し使用しようとするときは、児童館スタジオ施設特別設備等設置許可申請書(別記第7号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(使用者及び入館者の遵守事項)
第11条 使用者及び入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに児童館内外ではり紙、くぎ打ち等施設その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 使用後の清掃、整備その他の原状回復については、係員の指示に従うこと。
(4) 許可を受けずに児童館内外で物品を販売しないこと。
(5) その他他人の迷惑になる行為をしないこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年3月21日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第99号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。