○萩市親子の遊び場「あそぼー舎」の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市親子の遊び場「あそぼー舎」の設置及び管理に関する条例(令和2年萩市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 萩市親子の遊び場「あそぼー(以下「あそぼー舎」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(学校教育法施行細則(平成17年萩市教育委員会規則第14号)第4条第2号に規定する夏季の休業日(次号に掲げる日を除く。)を除く。)

(2) 8月13日から8月16日までの日

(3) 12月28日から翌年1月5日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 あそぼー舎の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用申請)

第4条 あそぼー舎の施設又は設備等を使用しようとする者は、口頭により、申請しなければならない。

(入館料の減免)

第5条 条例第10条の規定による入館料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会の主催で入館するとき 入館料の全額

(2) 市又は教育委員会の共催で入館するとき 入館料の全額

(3) 市又は教育委員会の後援で入館するとき 入館料に100分の50を乗じて得た額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 入館料の全額

2 入館料の減額又は免除を受けようとする者は、入館料減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(入館料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定による入館料の還付については、次のとおりとする。

(1) 入館者の責めによらない理由により入館することができなくなったとき 全額

(2) 市長がやむを得ないと認めるとき 5割

2 前項に定める入館料の還付を受けようとする者は、入館料還付申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届け出)

第7条 あそぼー舎に入館する者は、施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、ただちにあそぼー舎損傷(滅失)(別記第3号様式)を市長に届け出なければならない。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第8条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入館者は、個人の責任において万全の体調をもって設備を使用すること。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品等の販売をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) あそぼー舎の管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(7) その他あそぼー舎の管理に関する指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年1月16日から施行する。

別表(第3条関係)

月・火・水・木曜日

午後1時~午後6時

金曜日

午後1時~午後9時

土曜日

午前10時~午後9時

日曜日・祝日

午前10時~午後6時

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萩市親子の遊び場「あそぼー舎」の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年1月16日 規則第1号

(令和3年1月16日施行)