○萩市老人作業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市老人作業所の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第119号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 萩市老人作業所(以下「施設」という。)の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開所時間)
第3条 施設の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。