○萩市老人作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市老人作業所の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第119号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 萩市老人作業所(以下「施設」という。)の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開所時間)

第3条 施設の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定に基づき施設を使用しようとする者は、老人作業所使用許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し老人作業所使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

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萩市老人作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第85号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 規則第85号