○萩市生きがいと健康の村の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市生きがいと健康の村の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第124号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第7条の規定に基づき萩市生きがいと健康の村(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生きがいと健康の村利用(変更)許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を、施設を利用しようとする日の3月前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、生きがいと健康の村利用(変更)許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第14条の利用料金を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催するとき 利用料金の全額

(2) 市が共催するとき 施設利用料金の全額

(3) 市が後援するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金の全額

(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額

(6) 市内に居住する60歳以上の者が利用する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金の全額

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設利用料金の全額

2 前項に定める利用料金の減免を受けようとする者は、生きがいと健康の村利用料金減免申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

萩市生きがいと健康の村の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 規則第87号
平成18年3月31日 規則第15号
令和3年3月25日 規則第20号