○萩市生きがいと健康の村の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市生きがいと健康の村の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第124号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 申請者は、前項の申請書を、施設を利用しようとする日の3月前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、生きがいと健康の村利用(変更)許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第14条の利用料金を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催するとき 利用料金の全額
(2) 市が共催するとき 施設利用料金の全額
(3) 市が後援するとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額
(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金の全額
(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金に100分の50を乗じて得た額
(6) 市内に居住する60歳以上の者が利用する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設利用料金の全額
(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設利用料金の全額
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。