○萩市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第127号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 萩市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を使用しようとする者は、老人憩の家使用(変更)許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 申請書の提出は、使用日の6月前から3日前までの間とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

3 市長は、憩の家の使用を許可したときは、第1項の申請者に老人憩の家使用(変更)許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料の減免)

第3条 条例第11条の使用料を減免することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催するとき 使用料の全額

(2) 市が共催するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額

(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(6) 市内に居住する60歳以上の者が使用する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額

2 使用料の減免を受けようとするときは、使用の申請に際し、老人憩の家使用料減免申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、老人憩の家使用料減免決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、憩の家を使用するときは許可書を携帯し、職員の要求があったときはこれを提示しなければならない。

(使用許可申請の取下げ)

第5条 使用者がその使用の許可申請を取り下げようとするときは、使用の前日までにその旨を申し出て許可書を返納しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、老人憩の家使用料還付申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(備品の持出禁止)

第7条 憩の家の備品は、市長の承認を得た場合を除き、施設外に持ち出してはならない。

(遵守事項)

第8条 憩の家の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) けん騒、暴力行為等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 施設の使用について職員の指示に従うこと。

(4) 使用後において施設、設備等を原状に復し、整理整とんすること。

(読替規定)

第9条 条例第14条の規定により指定管理者に憩の家の管理を行わせる場合において、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、使用料に係る読替規定は条例第16条第1項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合に限り適用があるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第82号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第88号

(令和3年4月1日施行)