○萩市むつみコミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市むつみコミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第128号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定によりむつみコミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、むつみコミュニティセンター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(使用の許可)

第3条 市長は、センターの使用を許可したときは、申請者(以下「使用者」という。)に対し、むつみコミュニティセンター使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の取下げ)

第4条 使用者がセンターの使用を取り下げようとするときは、その旨を使用予定日の前日までに申し出なければならない。

(特別な設備の許可)

第5条 使用者が条例第10条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を第2条の許可申請書に添付しなければならない。

2 前項の許可は、第3条の許可書にその旨を表示して行うものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催するとき 使用料の全額

(2) 市が共催するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額

(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(6) 市内に居住する60歳以上の者が使用する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額

2 前項に定める使用料の減免を受けようとする者は、むつみコミュニティセンター使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者がセンターを使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 定員を超える人員を収容しないこと。

(2) センター内で物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) センターの内外ではり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(破損又は滅失の届出)

第8条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に申し出て、その指示に従わなければならない。

(点検)

第9条 使用者は、センターの使用が終わったときは、直ちにその旨を市長に申し出て点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月25日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市むつみコミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)