○萩市身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月6日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障がい者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼)

第4条 所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第3号様式)を身体障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記第4号様式)を当該身体障がい者に交付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第6号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障がい者の死亡の通知)

第7条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 所長は、法第18条第1項の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書(別記第8号様式)を当該措置を行った身体障がい者に送付し、委託する措置を採るときは措置委託通知書(別記第9号様式)を委託する者に送付しなければならない。

2 所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所を必要とする身体障がい者に対して、障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

3 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 判定書の写し

4 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、入所承諾(拒否)(別記第11号様式)を所長に送付しなければならない。

5 所長は、障害者支援施設等の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書(別記第12号様式)を法第18条第2項に規定する措置を行った身体障がい者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

(措置の変更等)

第9条 所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を変更(解除)することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(別記第13号様式)を当該身体障がい者に送付するとともに、措置委託変更(解除)通知書(別記第14号様式)を措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第38条第1項の規定により、被措置者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第38条の規定により納入義務者から徴収する法第18条第1項の規定による措置に要する費用の額は、別表第1を準用する。

3 法第38条の規定により納入義務者から徴収する法第18条第2項の規定による措置に要する費用の額は、当該被措置者から徴収する場合にあっては別表第2に、当該被措置者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

4 所長は、第2項若しくは前項の費用徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(別記第15号様式)により、当該納入義務者に通知する。

5 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、萩市会計規則(平成17年萩市規則第43号)の規定を適用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市身体障害者福祉法施行規則(平成10年萩市規則第20号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年川上村規則第7号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年田万川町規則第14号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年むつみ村規則第6号)、旭村身体障害者福祉法施行細則(平成5年旭村規則第10号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成5年福栄村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

障害福祉サービス30分当たり

グループホーム・ケアホーム1月当たり

身体障害者短期入所1日当たり



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

1,100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

1,600

200


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分





D1

0~30,000円以下

2,200

150

2,200

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

3,300

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

4,600

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

7,200

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

10,300

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

13,500

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

17,100

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

21,200

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

25,700

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

30,600

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

35,900

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

41,600

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

47,800

6,400

D14

6,270,001円以上

介護給付費基準額

介護給付費基準額

介護給付費基準額

介護給付費基準額

(注)

1 被措置者及びその扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、被措置者にあっては、介護給付費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費基準額から扶養する被措置者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「介護給付費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 指定障害福祉サービス等を利用した際に被措置者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第2(第10条関係)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援

日中活動支援



1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0


1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分



2

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 被措置者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、介護給付費基準額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。





入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12


通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3(第10条関係)

税額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援

日中活動支援



A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分



D1

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 被措置者の扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費基準額から被措置者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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萩市身体障害者福祉法施行細則

平成17年3月6日 規則第91号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月6日 規則第91号
平成18年3月31日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第12号