○萩市障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第135号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条の規定により作業所の管理を行う指定管理者は、次に掲げる職員を置く。
(1) 管理者
(2) サービス管理責任者
(3) 職業指導員
(4) 生活支援員
(5) 就労支援員
(6) 事務職員
(7) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認める職員
2 職員の定数は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第38条第1項、第44条及び第46条第2項の規定に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)に掲げる職員数を満たすものとする。
(職務)
第3条 管理者は、施設の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 サービス管理責任者は、管理者の命を受けて利用者の支援計画等所定の業務に従事する。
3 職業指導員は、管理者の命を受けて利用者の就労指導等に従事する。
4 生活支援員は、管理者の命を受けて利用者の生活支援等に従事する。
5 就労支援員は、管理者の命を受けて利用者の就労支援等に従事する。
6 事務職員は、管理者の命を受けて所定の事務に従事する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第39号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。