○萩市国民健康保険診療施設設置条例施行規則
平成17年3月6日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市国民健康保険診療施設設置条例(平成17年萩市条例第139号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
診療所名 | 診療日 | 受付時間 | 診療時間 | |
萩市国民健康保険見島診療所 | 医科 | 月・水・木 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前8時30分から正午まで |
午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで | |||
火・金 | 午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで | ||
歯科 | 月~金 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前8時30分から正午まで | |
午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで | |||
萩市国民健康保険見島診療所宇津分室 | 火・金 | 午前8時30分から午前11時まで | 午前8時30分から正午まで | |
萩市国民健康保険大島診療所 | 月・火・木・金 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前8時30分から正午まで | |
午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで | |||
萩市国民健康保険川上診療所 | 月・水・木・金 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前8時30分から正午まで | |
午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで | |||
萩市国民健康保険田万川診療所 | 火・木・金 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前8時30分から正午まで | |
午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで | |||
萩市国民健康保険むつみ診療所 | 月~金 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前8時30分から正午まで | |
午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで | |||
萩市国民健康保険弥富診療センター | 月~金 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前8時30分から正午まで | |
午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで | |||
萩市国民健康保険須佐診療センター | 月・火・木・金 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前8時30分から正午まで | |
午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで | |||
萩市国民健康保険佐々並診療所 | 月・木 | 午前8時30分から正午まで | 午前10時から正午まで | |
午後1時から午後3時まで | 午後1時から午後3時まで | |||
萩市国民健康保険福川診療所 | 月・火・木 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前8時30分から正午まで | |
午後1時から午後4時30分まで | 午後1時から午後5時15分まで |
(職員)
第3条 診療所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 係長
(3) その他の職員
(所長)
第4条 所長は、市長の命を受けて診療所の管理に関する事務を掌理する。
(係長等)
第5条 係長は、上司の命を受けて係の事務及び所務を掌る。
2 その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて所務に従事する。
(組織)
第6条 診療所に医事係を置く。
(事務分掌)
第7条 医事係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 各科診療に関すること。
(2) 診療室の管理運営に関すること。
(3) 各種検査に関すること。
(4) 放射線に関すること。
(5) 訪問看護に関すること。
(6) 居宅療養管理に関すること。
(7) 調剤に関すること。
(8) 調剤の保管に関すること。
(9) 麻薬に関すること。
(10) 薬事に関する文書、統計報告に関すること。
(11) その他医療、薬事に関すること。
(12) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(13) 職印の管守に関すること。
(14) 日誌、出勤簿の整理に関すること。
(15) 労務及び健康の管理に関すること。
(16) 使用料又は手数料の請求及び収納に関すること。
(17) 土地及び建物の管理に関すること。
(18) 医療機械及び消耗品その他物品の出納並びに保管並びに不用品の処分に関すること。
(19) 医療機械その他備品の管理に関すること。
(20) 各種事業報告及び統計その他諸報告に関すること。
(21) 施設内の火災、盗難予防及び取締りに関すること。
(22) 国民健康保険特別会計直診勘定の収支予算及び決算その他の経理に関すること。
(23) 診療報酬請求明細に関すること。
(24) 診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整備及び保存に関すること。
(25) 患者の受付に関すること。
(26) その他診療所の事務等に関すること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第42号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第11号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日規則第22号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第33号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第52号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月18日規則第29号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。