○萩市須佐・福祉複合施設やまびこの設置及び管理に関する条例

平成22年12月17日

条例第33号

萩市国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第140号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者が住みなれた家庭や地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援し、もって高齢者の保健福祉の向上及び増進を図るため、萩市須佐・福祉複合施設やまびこ(以下「福祉複合施設やまびこ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 福祉複合施設やまびこの位置は、萩市大字弥富下3998番地とする。

(構成施設の名称等)

第3条 福祉複合施設やまびこを構成する施設の名称、事業内容及び入所定員は、次のとおりとする。

施設の名称

事業内容

入所定員

萩市須佐高齢者生活支援ハウスやまびこ

居住施設の提供等に関する事業

14人

萩市須佐デイサービスセンターやまびこ

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する事業


萩市在宅介護支援センターやまびこ

老人福祉法第20条の7の2に規定する事業


2 福祉複合施設やまびこにおいては、前項に掲げる事業のほか、市長が必要と認める健康増進事業及び福祉事業を行うものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 福祉複合施設やまびこの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日及び利用時間)

第5条 福祉複合施設やまびこの各施設(萩市須佐高齢者生活支援ハウスやまびこを除く。)の休館日及び利用時間は、施設の利用形態、利用者の便宜等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(入館の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他福祉複合施設やまびこの管理上不適当と認められる者

(利用料金)

第7条 萩市須佐高齢者生活支援ハウスやまびこ及び萩市須佐デイサービスセンターやまびこを利用する者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 萩市須佐高齢者生活支援ハウスやまびこ 別表に定める額

(2) 萩市須佐デイサービスセンターやまびこ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用に要する費用として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、当該指定を受けた福祉複合施設やまびこにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務(ただし、同条第2項に規定する健康増進事業を除く。)

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の萩市国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第140号)の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(萩市在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 萩市在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(萩市介護保険条例の一部改正)

4 萩市介護保険条例(平成17年萩市条例第141号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月25日条例第48号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

萩市須佐高齢者生活支援ハウスやまびこ利用料金

対象収入による階層区分

利用者負担額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考 月の途中において入所又は退所する場合のその月の利用者負担額は、日割計算の方法により算定した額とする。

萩市須佐・福祉複合施設やまびこの設置及び管理に関する条例

平成22年12月17日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)