○萩市後期高齢者医療はり・きゅう施設利用規則

平成20年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市後期高齢者医療に関する条例(平成20年萩市条例第4号)第2条第2項の規定に基づいて行うはり・きゅうに関する施設の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者の指定等)

第2条 市長は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条の規定によるはり師の免許又はきゅう師の免許を受けている者のうちから、萩市後期高齢者医療におけるはり・きゅうの施術を担当する者(以下「施術担当者」という。)を指定する。

2 施術担当者の指定を受けようとする者は、後期高齢者医療はり・きゅう施術担当者指定申出書(別記第1号様式)に法第3条の3第2項の規定により交付された免許証の写しを添えて、市長に申し出なければならない。

3 市長は、第1項の規定により施術担当者を指定したときは、後期高齢者医療はり・きゅう施術者指定書(別記第2号様式。以下「指定書」という。)を交付する。

(施術の範囲)

第3条 はり・きゅうに関する施術(以下「施術」という。)の範囲は、はり術及びきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に対し行うものとする。

(施術回数の制限等)

第4条 施術は、本市に住所を有する山口県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)1人につき1日1回とし、1月に12回を超えることができない。

(施術の手続)

第5条 被保険者が施術を受けようとするときは、施術担当者に山口県後期高齢者医療広域連合が交付する資格確認書等を提示しなければならない。

2 施術担当者は、被保険者から施術を求められたときは、その提示する資格確認書等により施術を受ける資格があることを確認し、施術を行うものとする。

3 被保険者が施術を受けたときは、施術明細書(別記第3号様式)に署名又は押印しなければならない。

(助成額及び被保険者が負担する額)

第6条 施術料金のうち、本市が負担する額(以下「助成額」という。)は、次のとおりとする。

(1) はり術又はきゅう術のみの場合 1回につき900円

(2) はり術、きゅう術併用の場合 1回につき1,000円

2 被保険者は施術を受けたときは、その都度施術料金から前項に規定する助成額を控除した額を、施術担当者に支払わなければならない。

(助成額の支払)

第7条 施術担当者は、前条に定める助成額の支払を受けるため、後期高齢者医療はり・きゅう施設施術料金請求書(別記第4号様式)及び施術明細書に必要な事項を記入のうえ、当該施術月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書及び施術明細書の提出を受けたときは、審査の後、当該提出月の翌月末日までに助成額を施術担当者に支払うものとする。

(施術録の備付け等)

第8条 施術担当者は、被保険者に対して施術を行ったときは、その施術の内容を明らかにするため、施術録(別記第5号様式)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは報告書を提出させることができる。

3 施術録は、当該被保険者に対し施術した日の属する月の末日から3年間保存しなければならない。

(施術担当者の辞退)

第9条 施術担当者が施術の担当を辞退しようとするときは、あらかじめ1月以上の期間を置き、書面をもって市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした施術担当者は、当該届出に係る辞退の期日以後、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。

(施術担当者の指定の取消又は停止)

第10条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、施術担当者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 市長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により施術担当者が指定を取り消され、又は指定を停止されたときは、その施術担当者は、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月1日以後の施術に対する助成額から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、萩市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則(平成17年萩市規則第102号)の規定により指定を受けた施術担当者は、この規則第2条の規定により指定された施術担当者とみなす。

(萩市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則の一部改正)

3 萩市国民健康保険はり・きゅう施設利用規則(平成17年萩市規則第102号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月10日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第33号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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萩市後期高齢者医療はり・きゅう施設利用規則

平成20年4月1日 規則第8号

(令和6年12月2日施行)