○萩市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第143号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 萩市保健センター(以下「保健センター」)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の休館日は、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ保健センター使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用しようとする日前3月から受け付ける。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、保健センターの使用を許可するときは、保健センター使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用の取消し又は変更)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用開始前に保健センター及び設備等を使用しないことになったとき、又は使用目的等を変更しようとするときは、あらかじめ保健センター使用許可取消(変更)申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催するとき 使用料の全額

(2) 市が共催するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 福祉団体又は公共的団体が主催又は共催する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料の全額

(5) 福祉団体又は公共的団体が後援する場合において、市長が必要があると認めるとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(6) 市内の社会福祉関係機関が使用する場合において、市長が必要があると認めるとき 使用料の全額

(7) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額

2 前項に定める使用料の減免を受けようとする者は、保健センター使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、保健センター使用料還付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 使用者は、施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、保健センター損傷(滅失)(別記第6号様式)を市長に届け出なければならない。

(特別の設備等の設置)

第10条 保健センターにおいて、特別の設備を設置し使用しようとする者は、保健センター特別設備等設置許可申請書(別記第7号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により特別の設備等の設置を許可したときは、保健センター使用許可書にその旨を表示するものとする。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第11条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けずに保健センター内外ではり紙、くぎ打ち等施設その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 使用後の清掃、整備その他の原状回復については、係員の指示に従うこと。

(4) 許可を受けずに保健センター内外で物品を販売しないこと。

(5) その他他人の迷惑になる行為をしないこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年2月1日規則第2号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

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萩市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第107号

(令和3年2月1日施行)