○萩保健医療圏に勤務する看護師等の住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年2月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、萩保健医療圏に勤務する看護師等の住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年萩市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、入居を許可したときは、萩市看護師等住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次のいずれかに当たる場合に行うものとする。
(1) 入居者の責めに帰さない理由により住宅への入居が継続できないとき。
(2) 市長が特別な事由があると認めたとき。
2 同条の規定により還付する金額は、既納の使用料をその月の実日数で除して得た額に、入居できなかった日数を乗じて得た額とする。
(使用料の光熱水費)
第6条 条例第10条の規定による光熱水費は、施設が定めた額とする。
(入居者の遵守事項)
第7条 入居者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 住宅内に危険物又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。
(2) 住宅内では、火気の取扱いに注意し、清潔の保持及び整理整頓に努めること。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 施設又は設備の取扱いを適切に行うこと。
(5) その他住宅の管理運営上不適切な行為をしないこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に規定する申請その他この規則の施行のために必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。