○萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例(平成17年萩市条例第146号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
燃やせるごみ | 家庭廃棄物 |
事業系一般廃棄物 | |
資源ごみ | 缶 |
びん(①無色透明、②茶色、③その他の色) | |
ペットボトル | |
白色トレイ | |
①新聞、②雑誌、③衣類、④ダンボール、⑤飲料用紙パック、⑥その他の紙製容器包装 | |
プラスチック製容器包装 | |
大型ごみ | |
有害ごみ(①乾電池、②蛍光灯・水銀体温計、③使い捨てライター) | |
燃やせないごみ |
2 市の指定したごみ袋に収納することが適当でない燃やせるごみ及び燃やせないごみであって、市長が別に定めるごみ収集券がはり付けてあるものについては、市の指定したごみ袋に収納したものとみなす。
3 市の指定したごみ袋及びごみ収集券は次の表に掲げるものとする。
区分 | 色 | 種類 | 寸法(mm) ※ランニング体部分を除く | |
燃やせるごみ | 家庭廃棄物 | 青 | 大 | 縦800×横550×厚さ0.03 |
小 | 縦600×横400×厚さ0.03 | |||
事業系一般廃棄物 | 赤 | 縦800×横600×厚さ0.03 | ||
燃やせないごみ | 橙 | 縦800×横550×厚さ0.06 | ||
プラスチック製容器包装 | 黒 | 縦800×横550×厚さ0.04 | ||
ごみ収集券 | 薄緑 | 縦80×横105 |
4 燃やせるごみ(事業系一般廃棄物)袋については、1回の排出につき原則5袋までとする。
常時排出するもの | 1日の平均排出量 | 10kg以上 |
臨時に排出するもの | 1回の排出量 | 100kg以上 |
(1) 家庭廃棄物の排出に準じ、種類ごとに分別して排出すること。
(2) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。
(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。
(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。
(2) 条例第8条第1項各号に掲げる以外のものであること。
(3) その他処理施設に支障をきたさないものであること。
(1) 紙くず、木くず(家具の製造業に係るものに限る。)及び繊維くず
(2) 燃えがら、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず
(3) その他市長の指定した不要物
1~2人世帯 | 燃やせるごみ袋 | 20袋 |
プラスチック製容器包装袋 | 10袋 | |
3~4人世帯 | 燃やせるごみ袋 | 40袋 |
プラスチック製容器包装袋 | 10袋 | |
5人世帯以上 | 燃やせるごみ袋 | 40袋 |
プラスチック製容器包装袋 | 20袋 |
(1) 天災を受けた者 免除
(2) 生活保護世帯 免除
(3) 火災等の罹災者 免除又は減額(90パーセント以内)
(4) その他市長が特別の理由があると認めた者 免除又は減額(50パーセント以内)
2 市長は、前項の一般廃棄物処理手数料減免申請書の提出があったときは、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(許可申請者が法人であるときは、その法人の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本)
(2) 身分証明書(許可申請者が法人であるときは、その法人の代表者及びその業務を行う役員に係るもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、一般廃棄物処理業の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業変更許可証(別記第7号様式)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)
第12条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の2第3項の届出は、一般廃棄物処理業廃止等届出書(別記第8号様式)によるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(許可申請者が法人であるときは、その法人の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本)
(2) 身分証明書(許可申請者が法人であるときは、その法人の代表者及びその業務を行う役員に係るもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(浄化槽清掃業の変更の届出)
第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記第12号様式)によるものとする。
(浄化槽清掃業の廃業等の届出)
第17条 浄化槽法第38条の届出は、浄化槽清掃業廃止等届出書(別記第13号様式)によるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第19条 条例第24条の萩市廃棄物減量及び地域美化推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第20条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は、会長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第21条 審議会の庶務は、市民部環境衛生課において処理する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月30日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第104号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。