○萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例(平成17年萩市条例第146号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の持出方法等)

第2条 条例第7条第3項の規定により占有者が一般廃棄物を所定の場所に持ち出そうとするときは、次の表に掲げる種類ごとに適正に分別しなければならない。

燃やせるごみ

家庭廃棄物

事業系一般廃棄物

資源ごみ

びん(①無色透明、②茶色、③その他の色)

ペットボトル

白色トレイ

①新聞、②雑誌、③衣類、④ダンボール、⑤飲料用紙パック、⑥その他の紙製容器包装

プラスチック製容器包装

大型ごみ

有害ごみ(①乾電池、②蛍光灯・水銀体温計、③使い捨てライター)

燃やせないごみ

2 市の指定したごみ袋に収納することが適当でない燃やせるごみ及び燃やせないごみであって、市長が別に定めるごみ収集券がはり付けてあるものについては、市の指定したごみ袋に収納したものとみなす。

3 市の指定したごみ袋及びごみ収集券は次の表に掲げるものとする。

区分

種類

寸法(mm)

※ランニング体部分を除く

燃やせるごみ

家庭廃棄物

縦800×横550×厚さ0.03

縦600×横400×厚さ0.03

事業系一般廃棄物


縦800×横600×厚さ0.03

燃やせないごみ


縦800×横550×厚さ0.06

プラスチック製容器包装


縦800×横550×厚さ0.04

ごみ収集券

薄緑


縦80×横105

4 燃やせるごみ(事業系一般廃棄物)袋については、1回の排出につき原則5袋までとする。

(多量の事業系一般廃棄物)

第3条 条例第10条に規定する事業系一般廃棄物の量は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める量とする。

常時排出するもの

1日の平均排出量

10kg以上

臨時に排出するもの

1回の排出量

100kg以上

(事業系一般廃棄物の排出基準)

第4条 条例第11条第2項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は、次の各号に定めるものとする。

(1) 家庭廃棄物の排出に準じ、種類ごとに分別して排出すること。

(2) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。

(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第5条 条例第12条第1項に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次の各号に定めるものとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(2) 条例第8条第1項各号に掲げる以外のものであること。

(3) その他処理施設に支障をきたさないものであること。

(一般廃棄物と併せて処分する産業廃棄物の種類)

第6条 条例第13条第1項に規定する産業廃棄物の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 紙くず、木くず(家具の製造業に係るものに限る。)及び繊維くず

(2) 燃えがら、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず

(3) その他市長の指定した不要物

(市長が定める量)

第6条の2 条例別表第1の規定による市長が別に定める量とは、次の表に定める量とする。

1~2人世帯

燃やせるごみ袋

20袋

プラスチック製容器包装袋

10袋

3~4人世帯

燃やせるごみ袋

40袋

プラスチック製容器包装袋

10袋

5人世帯以上

燃やせるごみ袋

40袋

プラスチック製容器包装袋

20袋

(手数料の減免)

第7条 条例第15条の規定により市長が一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除しようとするときの基準は、次の各号に定めるものとする。

(1) 天災を受けた者 免除

(2) 生活保護世帯 免除

(3) 火災等の罹災者 免除又は減額(90パーセント以内)

(4) その他市長が特別の理由があると認めた者 免除又は減額(50パーセント以内)

(減免申請手続)

第8条 条例第15条の規定により一般廃棄物処理手数料の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の一般廃棄物処理手数料減免申請書の提出があったときは、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第9条 条例第17条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる許可申請書を市長に提出しなければならない。

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするもの

一般廃棄物処理業(収集、運搬)許可申請書(別記第2号様式)

一般廃棄物の処分を業として行おうとするもの

一般廃棄物処理業(処分)許可申請書(別記第3号様式)

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(許可申請者が法人であるときは、その法人の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本)

(2) 身分証明書(許可申請者が法人であるときは、その法人の代表者及びその業務を行う役員に係るもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可証)

第10条 条例第17条第2項の規定により市長が交付する許可証は、一般廃棄物処理業(収集、運搬)許可証(別記第4号様式)及び一般廃棄物処理業(処分)許可証(別記第5号様式)(以下これらを「一般廃棄物処理業許可証」という。)とする。

(一般廃棄物処理業の変更の許可申請)

第11条 条例第18条の規定により一般廃棄物処理業の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(別記第6号様式)に市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理業の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業変更許可証(別記第7号様式)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)

第12条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の2第3項の届出は、一般廃棄物処理業廃止等届出書(別記第8号様式)によるものとする。

(許可証の再交付申請)

第13条 条例第19条の規定により一般廃棄物処理業許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記第9号様式)に一般廃棄物処理業許可証を添えて(紛失した場合を除く。)、市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第14条 条例第21条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(許可申請者が法人であるときは、その法人の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本)

(2) 身分証明書(許可申請者が法人であるときは、その法人の代表者及びその業務を行う役員に係るもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可証)

第15条 条例第21条第3項の規定により市長が交付する許可証は、浄化槽清掃業許可証(別記第11号様式)とする。

(浄化槽清掃業の変更の届出)

第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記第12号様式)によるものとする。

(浄化槽清掃業の廃業等の届出)

第17条 浄化槽法第38条の届出は、浄化槽清掃業廃止等届出書(別記第13号様式)によるものとする。

(許可証の再交付申請)

第18条 条例第22条の規定により浄化槽清掃業許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記第14号様式)に浄化槽清掃業許可証を添えて(紛失した場合を除く。)、市長に提出しなければならない。

(審議会の会長及び副会長)

第19条 条例第24条の萩市廃棄物減量及び地域美化推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第20条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長は、会長をもって充てる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第21条 審議会の庶務は、市民部環境衛生課において処理する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月30日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第104号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第109号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月6日 規則第109号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年9月30日 規則第49号
平成30年4月1日 規則第16号
令和3年2月15日 規則第4号
令和3年7月1日 規則第104号