○萩市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成17年萩市条例第147号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の告示)
第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧の期間等)
第4条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、縦覧しようとする日が、萩市の休日に関する条例(平成17年萩市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、縦覧することができない。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その縦覧を停止し、又は縦覧を禁止することができる。
(市民の意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。