○萩市火葬場条例施行規則
平成17年3月6日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市火葬場条例(平成17年萩市条例第149号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
3 火葬場の使用に際して、前2項に規定する手続により難い場合は、市長又は指定管理者が別に定める手続に従い、その許可を受けなければならない。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける死亡人で引受人のない場合 全額
(2) 本市内に住居を有する者で生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合 全額
(3) その他市長が特に必要があると認める場合 全額又は使用料に2分の1を乗じて得た額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月28日からこの規則の施行の日前までの間に、この規則による改正前の萩市火葬場条例施行規則によりなされた処分手続その他の行為は、この規則による改正後の萩市火葬場条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年2月15日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。