○萩市火葬場条例施行規則

平成17年3月6日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市火葬場条例(平成17年萩市条例第149号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条の規定に基づき火葬場を使用しようとする者は、火葬場使用許可申請書又は火葬場利用許可申請書(別記第1号様式別記第2号様式又は別記第3号様式。以下これらを「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の使用許可申請書の提出があった場合において、使用を許可すべきものと認めるときは、当該使用許可申請書を提出した者に対して火葬場使用許可書又は火葬場利用許可書(別記第4号様式別記第5号様式又は別記第6号様式)を交付するものとする。

3 火葬場の使用に際して、前2項に規定する手続により難い場合は、市長又は指定管理者が別に定める手続に従い、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料を減額又は免除する場合は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額を減額又は免除するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける死亡人で引受人のない場合 全額

(2) 本市内に住居を有する者で生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合 全額

(3) その他市長が特に必要があると認める場合 全額又は使用料に2分の1を乗じて得た額

(使用料の減免又は還付の申請)

第4条 条例第9条又は条例第10条の規定により、使用料の減免又は還付を受けようとする者は、火葬場使用料減免・還付申請書(別記第7号様式)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(読替規定)

第5条 条例第16条の規定により読み替えて適用される条例第9条及び第10条の規定により利用料金の減免又は還付を行う場合において、第3条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「火葬場使用料減免・還付申請書」とあるのは「火葬場利用料金減免・還付申請書」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月28日からこの規則の施行の日前までの間に、この規則による改正前の萩市火葬場条例施行規則によりなされた処分手続その他の行為は、この規則による改正後の萩市火葬場条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年2月15日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市火葬場条例施行規則

平成17年3月6日 規則第112号

(令和3年4月1日施行)