○萩市霊園条例施行規則

平成17年3月6日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市霊園条例(平成17年萩市条例第150号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第6条の規定により霊園の使用許可を受けようとする者は、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証又はこれに準じる証明書を提示し、霊園使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 碑石又は形像類を建設(改造、模様替え等を含む。)しようとする者は、前項による申請書に設計書、仕様書等を添付しなければならない。

3 使用者が使用許可を受けている場所に新たに埋葬又は埋蔵しようとするときは、次条の許可証を市長に提示し、必要な事項の記入を受けなければならない。

(許可証及び通知書の交付)

第3条 条例第6条により使用を許可するときは、霊園使用許可証(別記第2号様式)及び霊園使用許可通知書(別記第3号様式)を申請者に交付する。

(通知書等の提出)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が霊園を使用しようとするときは、前条の霊園使用許可通知書(第2条第3項による場合は、当該許可証)を霊園管理者に提出してその指示に従わなければならない。

(使用場所及び設備の制限)

第5条 霊地の使用は、既に使用を許可した場所がある場合は、これに隣接したところから順次使用させるものとする。

2 碑石、形像類その他の設備は、次の基準により設置しなければならない。ただし、条例第16条の規定によるものについては、この限りでない。

名称

区分

碑石、形像類の高さ

盛土の高さ

囲いの高さ

備考

椎原霊園

2.5m以内

0.3m以内

1.0m以内

それぞれの高さは、地盤面から最高部までの高さをいう。

2.0m以内

0.3m以内

1.0m以内

2.0m以内

0.3m以内

1.0m以内

上記以外の霊園


2.5m以内

0.3m以内

1.0m以内

3 霊地内には、植樹することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免及び還付)

第6条 条例第14条の規定により使用料又は管理料の減額又は免除を受けようとする者は、霊園使用料・管理手数料減免申請書(別記第4号様式)に減額又は免除の理由を証明する書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 条例第15条ただし書により使用料の還付を請求しようとする者は、霊園使用料還付申請書(別記第5号様式)に霊園使用許可証を添え、市長に提出しなければならない。

(承継使用の手続)

第7条 条例第17条の規定により霊地の使用を承継しようとする者は、霊園承継申請書(別記第6号様式)に前使用者の使用許可証を添え、市長に提出しなければならない。

(使用許可証の再交付)

第8条 霊園使用許可証を紛失又は損傷した者は、霊園使用許可証再交付申請書(別記第7号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(使用場所の返還)

第9条 条例第18条の規定により使用場所を返還しようとする者は、霊地返還届(別記第8号様式)に使用許可証を添え、市長に提出しなければならない。

(本籍、住所等変更の届出)

第10条 使用者が、本籍、住所又は氏名を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月31日規則第85号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市霊園条例施行規則

平成17年3月6日 規則第113号

(令和3年4月1日施行)