○萩市霊園条例施行規則
平成17年3月6日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市霊園条例(平成17年萩市条例第150号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 碑石又は形像類を建設(改造、模様替え等を含む。)しようとする者は、前項による申請書に設計書、仕様書等を添付しなければならない。
3 使用者が使用許可を受けている場所に新たに埋葬又は埋蔵しようとするときは、次条の許可証を市長に提示し、必要な事項の記入を受けなければならない。
(使用場所及び設備の制限)
第5条 霊地の使用は、既に使用を許可した場所がある場合は、これに隣接したところから順次使用させるものとする。
2 碑石、形像類その他の設備は、次の基準により設置しなければならない。ただし、条例第16条の規定によるものについては、この限りでない。
名称 | 区分 | 碑石、形像類の高さ | 盛土の高さ | 囲いの高さ | 備考 |
椎原霊園 | 甲 | 2.5m以内 | 0.3m以内 | 1.0m以内 | それぞれの高さは、地盤面から最高部までの高さをいう。 |
乙 | 2.0m以内 | 0.3m以内 | 1.0m以内 | ||
丙 | 2.0m以内 | 0.3m以内 | 1.0m以内 | ||
上記以外の霊園 | 2.5m以内 | 0.3m以内 | 1.0m以内 |
3 霊地内には、植樹することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 条例第15条ただし書により使用料の還付を請求しようとする者は、霊園使用料還付申請書(別記第5号様式)に霊園使用許可証を添え、市長に提出しなければならない。
(使用許可証の再交付)
第8条 霊園使用許可証を紛失又は損傷した者は、霊園使用許可証再交付申請書(別記第7号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(本籍、住所等変更の届出)
第10条 使用者が、本籍、住所又は氏名を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第85号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。