○萩市河川環境保全条例施行規則

平成17年3月6日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市河川環境保全条例(平成17年萩市条例第152号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工場又は事業場)

第2条 条例第2条第5号エの規則で定める工場又は事業場は、従業員20人以上の規模のもので、事業排水を河川に排出するものとする。

(協議)

第3条 条例第17条第1項の規定による協議は、協議書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による情報提供は、前項の協議書の写し(添付書類を含む。)により行うものとする。

(変更協議)

第4条 条例第18条第1項の規定による変更の届出は、協議事項変更届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定により準用する条例第17条第2項の規定による情報提供は、前項の協議事項変更届出書の写しにより行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第21条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(別記第3号様式)とする。

(勧告)

第6条 条例第23条の規定による勧告は、勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。ただし、公益上、緊急に勧告をする必要がある場合は、口頭により行うことができる。

(命令)

第7条 条例第24条の規定による命令は、命令書(別記第5号様式)により行うものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第25条第1項の規定による氏名等の公表は、萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場のうち萩市役所前掲示場、川上総合事務所前掲示場、田万川総合事務所前掲示場、むつみ総合事務所前掲示場、須佐総合事務所前掲示場、旭総合事務所前掲示場及び福栄総合事務所前掲示場に掲示し、次に掲げる事項を公表することにより行うものとする。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業場の所在地)

(2) 命令の内容

(3) その他市長が必要と認める事項

(弁明の機会の付与)

第9条 条例第25条第2項に規定する弁明の機会の付与については、萩市行政手続条例(平成17年萩市条例第23号。以下「手続条例」という。)第27条第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、手続条例中「行政庁」とあるのは「市長」と、「不利益処分」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

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萩市河川環境保全条例施行規則

平成17年3月6日 規則第115号

(平成17年3月6日施行)