○萩市河川環境保全条例施行規則
平成17年3月6日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市河川環境保全条例(平成17年萩市条例第152号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工場又は事業場)
第2条 条例第2条第5号エの規則で定める工場又は事業場は、従業員20人以上の規模のもので、事業排水を河川に排出するものとする。
(公表の方法)
第8条 条例第25条第1項の規定による氏名等の公表は、萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場のうち萩市役所前掲示場、川上総合事務所前掲示場、田万川総合事務所前掲示場、むつみ総合事務所前掲示場、須佐総合事務所前掲示場、旭総合事務所前掲示場及び福栄総合事務所前掲示場に掲示し、次に掲げる事項を公表することにより行うものとする。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業場の所在地)
(2) 命令の内容
(3) その他市長が必要と認める事項
(弁明の機会の付与)
第9条 条例第25条第2項に規定する弁明の機会の付与については、萩市行政手続条例(平成17年萩市条例第23号。以下「手続条例」という。)第27条、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、手続条例中「行政庁」とあるのは「市長」と、「不利益処分」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。