○萩市水道水源保護条例施行規則

平成20年7月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市水道水源保護条例(平成20年萩市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則で特に定めるものを除くほか、条例における用語の例による。

(認定基準)

第3条 条例第2条第5号の規定による規制対象事業場の認定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 対象事業場の設置により水源周辺の河川及び地下水並びに土壌を汚染しないことを証するに足りる資料その他の書類の提出がないもの

(2) 対象事業者の資力及び信用等から当該事業遂行に支障があると認めるに足りる相当の理由があるもの

(3) 対象事業者が対象事業場を管理運営するに当たり不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

(4) その他対象事業場の設置により水源の保護に支障があると認めるに足りる相当の理由があるもの

(事前協議)

第4条 条例第8条第1項の規定による事前協議は、条例第2条第4号アに掲げる対象事業場にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第2項の申請書の提出のときまでに、条例第2条第4号イに掲げる対象事業場にあっては、同法第15条第1項の許可の申請の前に行うべきとされる、山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱(平成7年8月1日施行)第7条第2項の事前協議書の提出のときまでに、対象事業場設置事前協議書(別記第1号様式)次の各号に掲げる資料その他の書類を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業場の構造を明らかにする設計計算書

(2) 対象事業場の周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(3) 対象事業場の付近の見取図

(4) 対象事業場の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類

(5) 対象事業場の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

(6) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(7) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(8) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(9) 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては国籍の記載のあるものに限るものとする。以下同じ。)

(10) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

(11) その他市長が必要と認めるもの

(説明会)

第5条 予定事業者は、条例第8条第3項の規定により説明会を開催しようとするときは、あらかじめ説明会開催計画書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 予定事業者は、前項の説明会を開催したときは、その内容を説明会開催報告書(別記第3号様式)により市長に報告しなければならない。

(期間延長通知)

第6条 条例第8条第5項後段の規定による通知は、期間延長通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(非認定・認定通知)

第7条 条例第8条第7項又は第9項の規定による通知は、規制対象事業場(非認定・認定)通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(勧告)

第8条 条例第8条第5項若しくは第8項又は第10項の規定による勧告は、対象事業場(再協議・協議・説明会開催)勧告書(別記第6号様式)により行うものとする。

(変更協議)

第9条 条例第8条第11項の規定による変更の協議は、第4条の事前協議書に変更事項を明記し、当該変更に係る資料その他の書類を添付して行わなければならない。

(工事の一時停止命令等)

第10条 条例第10条第1項の規定による建設工事の一時停止の命令は、対象事業場建設工事一時停止命令書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による建設工事の中止又は原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置を講じるべき旨の命令は、対象事業場建設工事中止等命令書(別記第8号様式)により行うものとする。

(既設対象事業場の届出)

第11条 条例第11条第1項の規定による届出は、既設対象事業場届出書(別記第9号様式)次の各号に掲げる資料その他の書類を添付して行わなければならない。

(1) 既設対象事業場の周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2) 既設対象事業場の付近の見取図

(3) 既設対象事業場の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類

(4) 既設事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 既設事業者が個人である場合には、住民票の写し

(6) その他市長が必要と認めるもの

(既設事業者への勧告)

第12条 条例第11条第2項の規定による勧告は、既設対象事業場届出勧告書(別記第10号様式)により行うものとする。

(対象事業場の廃止の届出)

第13条 条例第12条の規定による届出は、対象事業場廃止届出書(別記第11号様式)により行わなければならない。

(承継の届出)

第14条 条例第13条第2項の規定による届出は、対象事業場承継届出書(別記第12号様式)により行わなければならない。

(改善命令等)

第15条 条例第14条の規定による改善命令等は、施設改善等命令書(別記第13号様式)により行うものとする。

2 前項の改善命令等を受けた者は、当該改善等の行為が完了したときは、直ちに施設改善等完了報告書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第16条 条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第15号様式)とする。

(改善勧告)

第17条 条例第16条の規定による改善勧告は、改善勧告書(別記第16号様式)により行うものとする。

(事故時の報告等)

第18条 条例第17条第1項の規定による報告は、口頭による緊急連絡及び事故報告書(別記第17号様式)により行わなければならない。

2 条例第17条第2項の規定による命令は、事故応急措置命令書(別記第18号様式)により行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第42号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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萩市水道水源保護条例施行規則

平成20年7月1日 規則第31号

(平成24年7月9日施行)