○萩市水道水源保護条例施行規則
平成20年7月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市水道水源保護条例(平成20年萩市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則で特に定めるものを除くほか、条例における用語の例による。
(1) 対象事業場の設置により水源周辺の河川及び地下水並びに土壌を汚染しないことを証するに足りる資料その他の書類の提出がないもの
(2) 対象事業者の資力及び信用等から当該事業遂行に支障があると認めるに足りる相当の理由があるもの
(3) 対象事業者が対象事業場を管理運営するに当たり不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
(4) その他対象事業場の設置により水源の保護に支障があると認めるに足りる相当の理由があるもの
(1) 対象事業場の構造を明らかにする設計計算書
(2) 対象事業場の周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 対象事業場の付近の見取図
(4) 対象事業場の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
(5) 対象事業場の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(6) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(9) 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては国籍の記載のあるものに限るものとする。以下同じ。)
(10) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
(11) その他市長が必要と認めるもの
(期間延長通知)
第6条 条例第8条第5項後段の規定による通知は、期間延長通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(1) 既設対象事業場の周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(2) 既設対象事業場の付近の見取図
(3) 既設対象事業場の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
(4) 既設事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(5) 既設事業者が個人である場合には、住民票の写し
(6) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第42号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。