○萩市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号の相当の期間は、14日とする。ただし、市民の生活環境の保全若しくは安全の確保に著しく支障を生じ、又は生じるおそれがあるときは、市長が別に定める期間とする。

(放置自動車調査書の作成)

第3条 市長は、条例第9条第1項及び第2項の調査を行わせたときは、放置自動車調査書(別記第1号様式)を作成するものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第9条第3項の身分を示す証明書は、別記第2号様式とする。

(警告書)

第5条 条例第10条の警告書は、別記第3号様式とする。

(勧告)

第6条 条例第11条の勧告は、撤去勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第12条第1項の命令は、撤去命令書(別記第5号様式)により行うものとする。

(弁明の方式等)

第8条 条例第12条第2項の弁明は、市長が口頭で弁明することを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行うときは、その日時)までに相当の期間をおいて弁明通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(移動等の通知等)

第9条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日は、14日とする。ただし、公益上緊急に放置自動車を移動する必要があるときは、この限りでない。

2 条例第13条第2項の通知は放置自動車移動・保管通知書(別記第7号様式)により、同項の標示は放置自動車移動・保管の標示(別記第8号様式)により行うものとする。

3 条例第13条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動し、保管した放置自動車の形態等並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第9条に規定する自動車登録番号及び同法第60条第1項に規定する車両番号(以下「登録番号及び車両番号」という。)のうち判明しているもの

(2) 放置されていた場所

(3) 放置されていた場所から移動し、保管した日時並びに保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(引取通知)

第10条 条例第14条の通知は、放置自動車引取通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(廃物認定)

第11条 条例第15条第2項の判定基準は、別表のとおりとする。

(廃物認定の告示)

第12条 条例第15条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃物認定をしようとする放置自動車の形態等並びに登録番号及び車両番号のうち判明しているもの。

(2) 当該放置自動車が放置されていた場所

(3) 当該放置自動車を放置されていた場所から移動し、保管したときは、その日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(廃物認定外放置自動車の告示)

第13条 条例第17条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 引取りを促す放置自動車の形状等並びに登録番号及び車両番号のうち判明しているもの。

(2) 当該放置自動車が放置されていた場所

(3) 当該放置自動車を放置されていた場所から移動し、保管したときは、その日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(費用の請求)

第14条 条例第18条の規定による請求は、放置自動車費用請求書(別記第10号様式)により行うものとする。

(返還の手続)

第15条 保管されている放置自動車(条例第17条第2項の規定により売却したときは、その売却した代金をいう。以下この条において同じ。)の所有者等は、当該放置自動車を引き取ろうとするときは、放置自動車返還請求書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、保管した放置自動車を所有者に返還するときは、条例第18条の費用の納入があったことを確認した上、当該放置自動車の保管場所において所有者等が提出する放置自動車引取書(別記第12号様式)と引換えに返還するものとする。

(放置自動車処理記録台帳)

第16条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(別記第13号様式)を備えるものとする。

(委員会の会長及び副会長)

第17条 萩市放置自動車廃物認定委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、会長は副市長を、副会長は市民部長をもって充てる。

2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第18条 委員会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第104号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

萩市放置自動車廃物認定基準

認定区分

内容

点数

投棄の意思

登録番号なし

50点

登録番号あり(所有者不明・登録抹消)

10点

検査期限切れ

40点

車台番号削り

80点

車台番号あり(所有者不明・登録抹消)

10点

主要機能の状況

エンジン(無、破損、腐食の場合)

いずれも35点

トランスミッション(無、破損、腐食の場合)

いずれも30点

ハンドル、各種レバー等(無、破損、腐食の場合)

いずれも10点

ラジエーター(無、破損、腐食の場合)

いずれも20点

座席(無、破損の場合)

1席につき10点

タイヤ(無、破損の場合)

1本につき7点

放置の状況

汚れ・ほこりの状況

15点

10点

5点

0点

捨てごみの状況

20点

10点

5点

0点

管理・使用の形跡

20点

付属機能の状況

車体

大破(無)

35点

中破

25点

小破

15点

0点

塗装状況

大破(無)

10点

中破

7点

小破

4点

0点

バンパー

大破(無)

10点

中破

7点

小破

5点

0点

サイドミラー

大破(無)

7点

中破

5点

小破

3点

0点

エンジンルーム

大破(無)

20点

中破

15点

小破

10点

0点

フロントガラス

大破(無)

15点

中破

10点

小破

5点

0点

リアガラス

大破(無)

10点

中破

7点

小破

4点

0点

サイドガラス

大破(無)

5点

中破

3点

小破

2点

0点

灯火類(ヘッド・テール)

大破(無)

5点

中破

3点

小破

2点

0点

メーター類

大破(無)

15点

中破

10点

小破

7点

0点

室内の状況

大破(無)

7点

中破

5点

小破

3点

0点

合計点が100点以上の場合廃物と認定する。

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萩市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第20号
平成30年4月1日 規則第16号
令和3年7月1日 規則第104号