○萩市農業近代化資金利子補給条例施行規則

平成17年3月6日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市農業近代化資金利子補給条例(平成17年萩市条例第159号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 条例第2条第1項に規定する農業者等

(2) 融資機関 条例第2条第2項に規定する融資機関

(3) 農業近代化資金 条例第2条第3項に規定する農業近代化資金

(農業者等の指定)

第3条 条例第2条第1項第3号の団体又は法人で市長が指定するものは、次に掲げる団体又は法人とする。

(1) 農事組合法人

(2) 農業共済組合

(3) 土地改良区

(4) 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、前3号に掲げる者又は地方公共団体が一般社団法人にあっては総社員議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの

(5) 農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)であって、条例第2条第1項第1号に掲げるものが、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの。

(6) 法人でない団体であって、条例第2条第1項第1号に掲げるものがその主たる構成員となっており、かつ、代表者、代表権の範囲その他市長の定める事項について基準に従った規約を有しているもの

(農業近代化資金の種類等)

第4条 条例第3条の農業近代化資金の種類等については市長が別に定めるものとする。

(貸付対象者)

第5条 農業近代化資金の貸付対象となる農業者等の要件は、市長が別に定めるものとする。

(貸付金の最高限度)

第6条 一農業者等に係る農業近代化資金の貸付金の合計額は、次表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる金額を超えないものとする。

(1) 条例第2条第1項第2号及び第3号に掲げるもの(以下「組合等」という。)

15億円(特別な理由がある場合において市長が承認したときはその額)

(2) 条例第2条第1項第3号に掲げるもののうち、農業を営む農事組合法人、合名会社、有限会社、合資会社その他同号に掲げるものの組織する団体で市長が定めるもの

2億円(特別な理由がある場合において市長が承認したときはその額)

(3) 前号に掲げるもののほか、条例第2条第1項第1号に掲げるもので、市長がそのものの農業経営の規模等を勘案し、特に必要があると認めて承認したもの

2億円(特別な理由がある場合において市長が承認したときはその額)

(4) 条例第2条第1項第1号に掲げるもののうち、前3号に掲げる以外のもの

1,800万円

(利子補給金の額)

第7条 条例第4条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までのそれぞれの期間における農業近代化資金につき、利子補給率ごとに算出した融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の申請)

第8条 融資機関は、利子補給金の交付を受けて農業者等に農業近代化資金を融通しようとするときは、農業近代化資金利子補給申請書(別記第1号様式)に借入れを希望する農業者等から提出された借入申込書の写しを添え、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する借入申込書の様式については、市長が別に定めるものとする。

(利子補給の決定)

第9条 市長は、前条の書類の提出があった場合において、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、利子補給の決定を行い、その旨を当該融資機関に通知する。

(利子補給金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付の申請をしようとするときは、第7条に定める期間の末日から1月以内に補助金等交付請求書(以下「請求書」という。)に農業近代化資金利子補給計算書(別記第2号様式)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該請求書を受理した日から30日以内に当該機関に対し、当該利子補給金を交付する。

(貸付条件の変更)

第11条 第9条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給の決定に係る事項について変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成20年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

萩市農業近代化資金利子補給条例施行規則

平成17年3月6日 規則第118号

(平成20年12月1日施行)