○萩市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例(平成17年萩市条例第160号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の額)

第2条 条例第2条の規定による利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までのそれぞれの期間における経営資金又は事業資金につき、別表に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で算出した金額の合計額とする。

(利子補給の申請)

第3条 条例第2条第1項の規定による経営資金の利子補給の申請をしようとする農業協同組合、森林組合、漁業協同組合(以下「組合」という。)及び金融機関並びに条例第2条第2項の規定による事業資金の利子補給の申請をしようとする信用農業協同組合連合会、開拓農業協同組合連合会、森林組合連合会、信用漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)及び金融機関は、利子補給金交付申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、毎年度、当該年度の初日の属する年の1月1日から同年6月30日までの期間についての利子補給に係るものにあっては同年4月15日、同年7月1日から同年12月31日までの期間についての利子補給に係るものにあっては同年10月15日とする。

3 利子補給に係る第1項の申請書を提出し、第5条に規定する利子補給の決定の通知を受けた組合、連合会及び金融機関は、前項に規定するそれぞれの期間の満了の日から10日以内に利子補給金実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(損失補償の申請)

第4条 条例第3条の規定による損失補償の申請をしようとする組合、連合会及び金融機関は、損失補償金交付申請書(別記第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、毎年度、当該年度の初日の属する年の翌年の1月10日とする。

(利子補給金及び損失補償金の交付の決定)

第5条 市長は、第3条第1項の申請書又は前条第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、利子補給金及び損失補償金を交付すべきものと認めるときは、利子補給金及び損失補償金の交付の決定をし、その旨を当該組合、連合会又は金融機関に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

別表(第2条関係)

資金の種類

経営資金

事業資金

年3.0%以内資金

年5.5%以内資金

年6.5%以内資金

年6.5%以内資金

平成5年5月下旬から9月上旬までの間の天災の場合

貸付けの日から起算して3年を経過する日までの期間

年5.1%

年3.45%

年2.9%


貸付けの日から起算して3年を経過する日以後の期間

年3.6%

年3.1%

年2.6%


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萩市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第119号

(平成17年3月6日施行)