○萩市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例(平成17年萩市条例第160号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、毎年度、当該年度の初日の属する年の1月1日から同年6月30日までの期間についての利子補給に係るものにあっては同年4月15日、同年7月1日から同年12月31日までの期間についての利子補給に係るものにあっては同年10月15日とする。
2 前項の申請書の提出期限は、毎年度、当該年度の初日の属する年の翌年の1月10日とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
別表(第2条関係)
資金の種類 | 経営資金 | 事業資金 | |||
年3.0%以内資金 | 年5.5%以内資金 | 年6.5%以内資金 | 年6.5%以内資金 | ||
平成5年5月下旬から9月上旬までの間の天災の場合 | 貸付けの日から起算して3年を経過する日までの期間 | 年5.1% | 年3.45% | 年2.9% | |
貸付けの日から起算して3年を経過する日以後の期間 | 年3.6% | 年3.1% | 年2.6% |