○萩市弥富交流促進センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市弥富交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第165号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 萩市弥富交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に閉館の必要があると認める日

(開館時間)

第3条 交流促進センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(許可申請)

第4条 交流促進センターを使用しようとする者は、使用する日の属する月6月前から3日前までに弥富交流促進センター使用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合には、これを審査し、適当と認めたときは、弥富交流促進センター使用許可書(別記第2号様式)を交付しなければならない。

(使用許可申請の取下げ)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が交流促進センターの使用許可申請を取り下げようとするときは、市長にその旨を使用予定日の前日までに申し出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市が主催で使用するとき 使用料の全額

(2) 市が共催で使用するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 市内の公共的団体が主催又は共催で使用するとき 施設使用料の全額

(5) 市内の公共的団体が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 施設使用料の全額

2 使用料の減免を受けようとする者は、弥富交流促進センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 市長は、条例第10条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前までに使用許可申請を取り下げたとき、又は市長がやむを得ないと認めるとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、弥富交流促進センター使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、施設を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を使用する他の者に対して迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月25日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市弥富交流促進センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第122号

(令和3年4月1日施行)