○萩市新規就農者等研修滞在施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第171号

(設置)

第1条 本市の農林業の振興を図り、円滑な就農への誘導による新規就農者の受入れ及び定着を推進するとともに、経営及び技術の研修等を実施し、地域農業の担い手の確保を図るため、又は田舎暮らしを志向する都市住民等の受入れ及び定着を推進するため、萩市新規就農者等研修滞在施設(以下「研修滞在施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修滞在施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市むつみ新規就農者研修滞在施設

萩市大字高佐上784番地1

萩市福栄新規就農者用住宅

萩市大字福井下347番地

萩市福栄新規就農者用住宅

萩市大字福井下3507番地1

萩市福栄新規就農者用住宅

萩市大字紫福3216番地

萩市福栄新規就農者用住宅

萩市大字福井下309番地

萩市むつみ交流研修施設

萩市大字高佐下79番地1ほか

(使用の許可)

第3条 研修滞在施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて制限を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、研修滞在施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 研修滞在施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、研修滞在施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、研修滞在施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催で使用するとき 使用料の全額

(2) 市が共催で使用するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援で使用するとき 施設使用料の0.5倍の額

(4) 市内の公共的団体が主催又は共催で使用するとき 施設使用料の全額

(5) 市内の公共的団体が後援で使用するとき 施設使用料の0.5倍の額

(6) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、研修滞在施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終わったとき、又は第5条の規定により許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用許可期限が到来しても使用を終わらず、又は建物、附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前のむつみ村新規就農者研修滞在施設設置条例(平成10年むつみ村条例第11号)、福栄村公の施設の設置等に関する条例(昭和39年福栄村条例第16号)又は福栄村使用料条例(昭和49年福栄村条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成18年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の萩市新規就農者研修滞在施設の設置及び管理に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

1戸当たりの家賃(月額)

むつみ新規就農者研修滞在施設

10,000円

福栄新規就農者用住宅

25,000円

むつみ交流研修施設

(高佐2号)

17,000円

(高佐5号)

15,000円

備考 1 むつみ交流研修施設の使用料について、使用許可の期間が1月に満たないときは、1日につき1,000円とする。ただし、その額がそれぞれの1戸当たりの家賃(以下「家賃」という。)の額を超えるときは、それぞれの家賃の額とする。

2 家賃の納付及び明渡請求等については、萩市一般住宅条例(平成17年萩市条例第240号)の例による。

萩市新規就農者等研修滞在施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第171号

(平成26年4月1日施行)