○萩市農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第176号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 萩市農林漁業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第3条 健康増進施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(許可申請)
第4条 健康増進施設を使用しようとする者(一般使用を除く。)は、使用する日の属する月の5月前から7日前までの間に萩市農林漁業者等健康増進施設使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 健康増進施設を一般使用しようとする者は、口頭により申請するものとする。
3 使用許可の順位は、使用申込みの順による。ただし、公益上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
4 使用の許可を受けた者は、第1項に規定する使用許可書又は使用券を係員に提示し、その指示に従わなければならない。
(利用許可申請の取下げ)
第6条 使用者は、その許可申請書を取り下げようとするときは、使用日の7日前までに市長にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催で使用するとき 使用料の全額
(2) 市又は教育委員会が共催で使用するとき 施設使用料の全額
(3) 市又は教育委員会が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(4) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農林漁業者等健康増進施設使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額還付
(2) 使用日の7日前までの使用許可申請の取下げ、又は市長がやむを得ないと認めるとき 5割還付
2 使用料の還付を受けようとする者は、農林漁業者等健康増進施設使用料還付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、健康増進施設を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 施設を使用する他の者に対して迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入館の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(運営連絡会議の設置)
第11条 市長は、健康増進施設の効率的な運営と施設管理の円滑を図るため、市長の指名する者をもって組織する運営連絡会議を置くことができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。