○萩市田万川農村婦人の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市田万川農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第177号。以下「条例」という。)の規定に基づき、萩市田万川農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 婦人の家の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(許可申請)
第3条 婦人の家を使用しようとする者は、田万川農村婦人の家使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用許可申請の取下げ)
第5条 使用者が婦人の家の使用許可申請を取り下げようとするときは、市長にその旨を使用予定日の前日までに申し出なければならない。
(1) 市が主催で使用するとき 使用料の全額
(2) 市が共催で使用するとき 施設使用料の全額
(3) 市が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(4) 市内の公共的団体が主催若しくは共催で使用するとき 施設使用料の全額
(5) 市内の公共的団体が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 施設使用料の全額
(使用料の還付)
第7条 市長は、条例第12条の使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用予定日の前までに使用許可申請の取下げがあったとき、又は市長がやむを得ないと認めるとき。
(遵守事項)
第8条 使用者は、施設を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 施設を使用する他の者に対して、迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。