○萩市担い手定住促進住宅管理条例

平成21年12月14日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、萩市担い手定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 第一次産業の新規就業者参入を促進し、担い手の確保と集落の自治機能を強化するため、定住住宅を設置する。

2 定住住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小川担い手定住促進住宅

萩市大字上小川東分1400番地3ほか

高俣担い手定住促進住宅

萩市大字高佐下285番地2

佐々並担い手定住促進住宅

萩市大字佐々並2694番地1

安附担い手定住促進住宅

萩市大字高佐下79番地1ほか

(入居者の公募)

第3条 定住住宅の入居者の募集は、公募により行うものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず定住住宅に入居させることができる。

(1) 現に入居している定住住宅が除却されるとき。

(2) 現に定住住宅に入居している者(以下この号及び次号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者になったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている定住住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められるとき。

(3) 既存入居者が従事する第一次産業の経営計画に変更があったため、市長が入居者を募集しようとしている定住住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められるとき。

(4) 定住住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると認められるとき。

(5) 第2条第1項に掲げる設置の目的を達成するため、特に必要があると認められるとき。

(入居者の資格)

第5条 定住住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者で、市外から市内に転入し、第一次産業に従事しようとする者又は市内に在住し第一次産業に従事している者若しくは従事しようとする者であること。

(2) 市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を完納している者であること。ただし、市町村税を免除されている者については、この限りでない。

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の選考)

第6条 入居者の選考は、その公正を期するため、萩市担い手定住促進住宅入居者選考委員会で決定する。

(家賃)

第7条 定住住宅の家賃は、別表に定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住住宅相互の間における家賃の額の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 定住住宅について改良を施したとき。

(収入状況の報告の請求等)

第8条 市長は、第10条第1項において準用する萩市営住宅条例(平成17年萩市条例第238号。以下「市営住宅条例」という。)第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は同条例第19条の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予等、定住住宅への入居の措置について必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(定住住宅の明渡請求)

第9条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住住宅を使用しないとき。

(5) 第5条に規定する入居者の資格を喪失したとき。

2 前項の規定により定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、当該定住住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。この場合において、当該請求を受けた者が入居した日から請求の日までの期間については、それまでに支払を受けた家賃の額との差額の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(市営住宅条例等の規定の準用)

第10条 市営住宅条例第4条第8条(第3項を除く。)第10条第11条第16条第18条から第28条まで、第41条第64条から第66条まで及び第68条の規定は、定住住宅の管理において準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「定住住宅」と、第8条第1項中「前2条」とあるのは「萩市担い手定住促進住宅管理条例第5条」と、第18条第1項中「前条第2項」とあるのは「萩市担い手定住促進住宅管理条例第10条第2項で準用する一般住宅条例第8条第2項」と読み替えるものとする。

2 一般住宅条例第5条第6条及び第8条から第12条までの規定は、定住住宅の管理において準用する。この場合において、これらの規定中「一般住宅」とあるのは「定住住宅」と、第11条及び第12条中「第7条」とあるのは「萩市担い手定住促進住宅管理条例第7条」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

家賃(月額)

小川担い手定住促進住宅

25,000円

高俣担い手定住促進住宅

25,000円

佐々並担い手定住促進住宅

25,000円

安附担い手定住促進住宅

(高佐3号)

17,000円

(高佐4号)

15,000円

萩市担い手定住促進住宅管理条例

平成21年12月14日 条例第29号

(平成30年10月11日施行)