○萩市担い手定住促進住宅管理条例施行規則
平成22年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市担い手定住促進住宅管理条例(平成21年萩市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 住宅の入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1戸に限るものとする。
2 入居者は、緊急時の連絡先を他の者に変更しようとするときは、遅滞なく、萩市担い手定住促進住宅連帯保証人変更届(別記第5号様式)に請書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 入居者は、緊急時の連絡先の住所又は氏名に変更が生じたときは、遅滞なく、萩市担い手定住促進住宅緊急時連絡先住所氏名変更届(別記第6号様式)に変更を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。
2 市長は、当該申請者が条例第9条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、入居の承継を承認しないことができる。
(1) 出生
(2) 死亡
(3) 転出
(4) 改姓又は改名
(5) 職業又は勤務先の変更
(6) その他前各号に準じる異動
(1) 模様替えが住宅の一部分であって、その目的を変更せず、柱、壁、床、屋根等に損傷を与えず、かつ、原状回復が容易に行われるものであるとき。
(2) 増築が物置又は居室で、かつ、増築しようとする部分の延床面積が10.0平方メートル未満であるとき。
(督促)
第18条 条例第10条第1項において準用する督促は、納期限後20日以内にその発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状を発するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。