○萩市担い手定住促進住宅管理条例施行規則

平成22年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市担い手定住促進住宅管理条例(平成21年萩市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第10条第1項において準用する入居の申込みをしようとする者は、萩市担い手定住促進住宅入居申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 住宅の入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1戸に限るものとする。

(入居の決定)

第3条 条例第10条第1項において準用する入居者の決定通知は、萩市担い手定住促進住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(入居補欠者の決定)

第4条 条例第10条第1項において準用する入居補欠者の通知は、萩市担い手定住促進住宅入居補欠通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(請書)

第5条 条例第10条第1項において準用する請書の提出は、別記第4号様式によるものとする。

2 入居者は、緊急時の連絡先を他の者に変更しようとするときは、遅滞なく、萩市担い手定住促進住宅連帯保証人変更届(別記第5号様式)に請書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 入居者は、緊急時の連絡先の住所又は氏名に変更が生じたときは、遅滞なく、萩市担い手定住促進住宅緊急時連絡先住所氏名変更届(別記第6号様式)に変更を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(入居手続猶予申請等)

第6条 条例第10条第1項において準用する入居手続延長の手続をしようとする者は、萩市担い手定住促進住宅入居手続猶予申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して承認をしたときは、その旨を萩市担い手定住促進住宅入居手続猶予決定書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(同居の承認)

第7条 条例第10条第2項において準用する同居の承認を受けようとする者は、萩市担い手定住促進住宅同居承認申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居を承認したときは、萩市担い手定住促進住宅同居承認書(別記第10号様式)により、申請者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第10条第2項において準用する入居の承継を受けようとする者は、萩市担い手定住促進住宅入居承継承認申請書(別記第11号様式)に請書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、当該申請者が条例第9条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、入居の承継を承認しないことができる。

(異動届)

第9条 入居者は、入居者又は同居者に次の各号のいずれかに掲げる異動が生じたときは、速やかに萩市担い手定住促進住宅入居者等異動届(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 出生

(2) 死亡

(3) 転出

(4) 改姓又は改名

(5) 職業又は勤務先の変更

(6) その他前各号に準じる異動

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第10条第1項において準用する家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、萩市担い手定住促進住宅家賃・敷金減免申請書(別記第13号様式)又は萩市担い手定住促進住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(別記第14号様式)にその理由を証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を認めたときは、萩市担い手定住促進住宅家賃・敷金減免承認書(別記第15号様式)又は萩市担い手定住促進住宅家賃・敷金徴収猶予承認書(別記第16号様式)前項の申請者に交付するものとする。

(一時不在届)

第11条 条例第10条第1項において準用する一時不在にする旨の届出は、萩市担い手定住促進住宅一時不在届(別記第17号様式)によるものとする。

(用途の併用の承認)

第12条 条例第10条第1項において準用する用途の併用の承認を受けようとする者は、萩市担い手定住促進住宅一部用途併用承認申請書(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築の承認)

第13条 条例第10条第1項において準用する模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、萩市担い手定住促進住宅増築等承認申請書(別記第19号様式)に設計図書等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、模様替え又は増築を承認するものとする。この場合において、市長は、萩市担い手定住促進住宅増築等承認通知書(別記第20号様式)により通知するものとする。

(1) 模様替えが住宅の一部分であって、その目的を変更せず、柱、壁、床、屋根等に損傷を与えず、かつ、原状回復が容易に行われるものであるとき。

(2) 増築が物置又は居室で、かつ、増築しようとする部分の延床面積が10.0平方メートル未満であるとき。

(住宅明渡請求)

第14条 条例第9条第1項に規定する住宅の明渡請求及び条例第10条第2項において準用する明渡請求は、萩市担い手定住促進住宅明渡請求書(別記第21号様式)によるものとする。

(新たに整備される住宅への入居)

第15条 条例第10条第2項において準用する建替事業に伴う入居の申込みをしようとする者は、萩市担い手定住促進住宅建替入居申込書(別記第22号様式)を市長に提出しなければならない。

(明渡届)

第16条 条例第10条第1項において準用する明渡しの届出は、萩市担い手定住促進住宅明渡届(別記第23号様式)によるものとする。

(立入検査の証票)

第17条 条例第10条第1項において準用する立入検査に当たる者は、立入検査員証(別記第24号様式)を携帯しなければならない。

(督促)

第18条 条例第10条第1項において準用する督促は、納期限後20日以内にその発行の日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状を発するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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萩市担い手定住促進住宅管理条例施行規則

平成22年3月31日 規則第6号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
平成22年3月31日 規則第6号
令和2年12月21日 規則第43号