○萩市佐々並地区における子育て世代の定住促進に資するため萩市担い手定住促進住宅管理条例の特例を定める条例

令和3年4月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、萩市担い手定住促進住宅管理条例(平成21年萩市条例第29号。以下「担い手条例」という。)に基づき設置する佐々並担い手定住促進住宅(以下「佐々並担い手住宅」という。)が利用される予定がない場合の入居者の資格、入居期間等についての特例(以下「特例」という。)を定め、もって萩市佐々並地区への子育て世代の定住促進に資することを目的とする。

(特例の対象)

第2条 特例の対象は、次に掲げる条件を具備する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、前条に掲げる目的を達成するため、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 入居の申込時において、市外に居住していること。

(2) 入居時において、入居者(佐々並担い手住宅に同居する者を含む。以下同じ。)の中に、小学生以下の子又は妊娠中の者であって、母子健康手帳の交付を受けているものがいること。

(3) 佐々並地区に居住することができると認められる入居者又はその親族の所有する家屋を有しないこと。

(4) 佐々並地区に定住し、地域活性化に貢献する意思を有すること。

(5) 地方税の滞納がないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(公募の特例)

第3条 市長は、担い手条例第3条の規定にかかわらず、公募を行わずに対象者を佐々並担い手住宅に入居させることができる。

(入居期間の特例)

第4条 対象者の入居期間は、入居した日から起算して5年を経過する日までとする。ただし、対象者が引き続き居住を希望する場合は、入居期間を延長することができる。

2 前項の入居期間の延長は、1年を超えてすることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(家賃の特例)

第5条 前条の規定により入居期間を延長した場合における家賃は、月額35,000円とする。

(明渡請求の特例)

第6条 この条例の特例を適用した場合における担い手条例第9条第1項第5号の規定の適用については、同号中「第5条」とあるのは、「萩市佐々並地区における子育て世代の定住促進に資するため萩市担い手定住促進住宅管理条例の特例を定める条例(令和3年萩市条例第14号)第2条第3号から第6号まで」とする。

(萩市営住宅条例の規定の準用の特例)

第7条 この条例の特例を適用した場合においては、担い手条例第10条の規定にかかわらず、萩市営住宅条例第4条及び第10条の規定は、準用しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

萩市佐々並地区における子育て世代の定住促進に資するため萩市担い手定住促進住宅管理条例の特…

令和3年4月26日 条例第14号

(令和3年5月1日施行)