○萩田床山いこいの広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩田床山いこいの広場の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第196号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 スーパースライダー又はローラースケート場を個人で利用しようとする者(以下「一般申請者」という。)は、口頭により指定管理者に利用許可の申請を行い、その許可を受けなければならない。
3 第1項の規定による利用許可の申請の受付は、利用日の1年前から3日前までの間に行うものとし、商行為(展示即売等をいう。)を行う場合は、利用日の6月前から3日前までの間に受付を行うものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(許可書等の提示)
第4条 萩田床山いこいの広場(以下「広場」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、広場を利用するときは、許可書又は利用券(以下「許可書等」という。)を携帯し、指定管理者の要求があったときはこれを提示しなければならない。
(利用の取下げ)
第6条 利用者は、許可を受けた萩田床山いこいの広場の利用を取り下げようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。