○萩田床山いこいの広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩田床山いこいの広場の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第196号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第6条の規定に基づき利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、萩田床山いこいの広場利用(変更)許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。申請内容を変更したときも同様とする。

2 スーパースライダー又はローラースケート場を個人で利用しようとする者(以下「一般申請者」という。)は、口頭により指定管理者に利用許可の申請を行い、その許可を受けなければならない。

3 第1項の規定による利用許可の申請の受付は、利用日の1年前から3日前までの間に行うものとし、商行為(展示即売等をいう。)を行う場合は、利用日の6月前から3日前までの間に受付を行うものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による利用許可の申請について、その利用を許可したときは、当該申請者に萩田床山いこいの広場利用(変更)許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、一般申請者には萩田床山いこいの広場利用券(別記第3号様式から別記第5号様式まで。以下「利用券」という。)を交付する。

(許可書等の提示)

第4条 萩田床山いこいの広場(以下「広場」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、広場を利用するときは、許可書又は利用券(以下「許可書等」という。)を携帯し、指定管理者の要求があったときはこれを提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、萩田床山いこいの広場利用料金減免申請書(別記第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の取下げ)

第6条 利用者は、許可を受けた萩田床山いこいの広場の利用を取り下げようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

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萩田床山いこいの広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第146号

(平成17年3月6日施行)