○萩市漁港管理条例施行規則

平成17年3月6日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市漁港管理条例(平成17年萩市条例第197号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第2条 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、甲種漁港施設滅失(損傷)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役の許可の申請)

第3条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症又は同条第4項に規定する三類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物

(利用の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式を市長に提出しなければならない。

(1) 野積場、漁具干場その他の共用地を利用しようとする者 別記第3号様式

(2) 泊地、岸壁又は物揚場を利用しようとする者 別記第4号様式

(占用の許可の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、その占用が工作物の設置を伴わない場合にあっては甲種漁港施設占用許可申請書(別記第5号様式)による申請を、その占用が工作物の設置を伴う場合にあっては甲種漁港施設占用許可申請書(工作物等)(別記第6号様式)による申請を市長にしなければならない。

第7条 条例第9条第1項の規定による許可を受けたものは、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用(期間満了・廃止)(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可等の申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設使用許可申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項による許可を受けた船舶を変更する場合は、甲種漁港施設使用船舶変更届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受け、使用を廃止する場合は、甲種漁港施設使用廃止届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第9条 条例第11条第2項に規定する届出は、甲種漁港施設使用届(別記第11号様式)によるものとする。

(入出港届)

第10条 条例第15条に規定する届出は、入出港届(別記第12号様式)によるものとする。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成17年10月31日規則第230号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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萩市漁港管理条例施行規則

平成17年3月6日 規則第147号

(令和元年7月1日施行)