○萩市漁港管理条例施行規則
平成17年3月6日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市漁港管理条例(平成17年萩市条例第197号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症又は同条第4項に規定する三類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物
(1) 野積場、漁具干場その他の共用地を利用しようとする者 別記第3号様式
(2) 泊地、岸壁又は物揚場を利用しようとする者 別記第4号様式
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成17年10月31日規則第230号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。